急逝した父が固定資産税「15万円」を滞納していたことが発覚…。子どもが代わりに支払わなければならないのでしょうか?

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急逝した父が固定資産税「15万円」を滞納していたことが発覚…。子どもが代わりに支払わなければならないのでしょうか?
親が固定資産税を滞納したまま亡くなった場合「子どもが支払いを引き継がなければならないのか?」と疑問に思う人もいるでしょう。
 
滞納税金を支払わずに済む方法はあるのか、どのような手続きが必要なのか、確認しておくと安心です。
 
本記事では、亡くなった親が固定資産税を滞納していることが分かったときに確認すべきことも含めてご紹介します。
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親の固定資産税の滞納分は、子どもに引き継がれる?

地方税法第9条によると、相続があった場合、その相続人は被相続人に課されるべき地方団体の徴収金を支払わなければならない旨が記載されています。
 
親が亡くなった場合、相続人となる子どもが親の遺した財産を相続する可能性がありますが、相続するのはプラスの財産だけではありません。借金や滞納している税金など、マイナスの財産も相続人に引き継がれるため注意が必要です。
 
そのため、親が固定資産税を滞納したまま亡くなると、相続人である子どもにその支払いが引き継がれることになると考えられます。
 
相続人が複数いる場合は、地方税法第9条2項に記載されている通り、民法に定められている法定相続分により各相続人が継承することになります。例えば、母親がすでに亡くなっており子ども3人が相続人になる場合では、15万円の滞納額の3分の1である5万円ずつをそれぞれの子どもが負担することになるでしょう。
 

相続放棄をすれば固定資産税も支払わなくてよい?

裁判所によると、相続が開始した場合、相続人は「被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄」を選択することも可能です。
 
相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすることで、一切の財産を相続できなくなります。滞納している固定資産税の支払い義務はなくなりますが、預貯金や土地などのプラスの財産も相続できなくなるため注意が必要です。
 
経済的な事情などにより滞納された固定資産税の支払いが難しい場合や、ほかに相続したい財産がない場合などは、相続放棄を検討してもよいでしょう。
 

滞納が分かったときにまず確認すべきこと

亡くなった父親が固定資産税を滞納していることが分かったときは、誰に納税通知書が届くのかを確認しておくことも大切です。死亡時期や不動産の名義変更時期により、納税通知先が変わる場合があります。
 
その年度の固定資産税は、その年の1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税されます。例えば、令和8年7月に父親が亡くなった場合、令和8年1月1日時点での固定資産の所有者であった父親が納税義務者となるため、令和8年度の固定資産税を相続人である子どもが税金を支払うことになるでしょう。
 
固定資産を相続人が相続した場合、令和9年分の固定資産税は令和9年1月1日までに相続登記が完了しているかどうかで決まります。
 
相続登記が完了している場合は登記名義人が、完了していない場合は亡くなった父親の法定相続人が納税義務者となる仕組みです。
 

相続放棄をしない限り、原則として法定相続人である子どもが滞納税金の支払いを引き継ぐことになる

父親が固定資産税を滞納したまま亡くなったときは、法定相続人がその支払いを引き継ぐことになります。母親がすでに亡くなっていて子どもが3人いる場合は、15万円の3分の1である5万円ずつをそれぞれ負担することになるでしょう。
 
経済的な事情などにより滞納税金の支払いが難しい場合や支払いたくない場合は、相続放棄の手続きをすることで支払い義務を免れられます。ただし、この場合はプラスの財産も相続できなくなるため、注意が必要です。
 
滞納が分かったときは、死亡時期や不動産の名義変更時期によって納税通知先が変わるため、誰に届くことになるのか事前に確認しておきましょう。
 

出典

デジタル庁e-Gov法令検索 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 第二節 納税義務の承継(相続による納税義務の承継)第九条、第九条二
裁判所 家事事件 相続の放棄の申述
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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