仕事の都合で7月に引っ越しました。売却した前の家の固定資産税は1期分だけ払えば問題ないですか?
今回の記事では、年の途中で引っ越した場合の固定資産税の扱いや納付期限、支払いを忘れた場合どうなるかなどについてご紹介します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
年の途中で引っ越したときの固定資産税はどうなる?
固定資産税は、その年の1月1日時点で対象となる固定資産を保有していた場合に課される税金です。そのため、年の途中で引っ越した場合、引っ越す前の住宅や土地に対する固定資産税が課されます。
一方、年の途中で引っ越し先の住宅や土地を購入してから引っ越した場合、その年度分の固定資産税は課されません。1月1日時点で、その住宅、土地の保有者ではないためです。
年の途中で引っ越しをした際は、引っ越し前の住宅や土地に対して課された固定資産税を忘れず支払いましょう。場合によっては、引っ越しの際に、固定資産税の納付書の送付先変更手続きが必要です。
固定資産税の納付期限はいつ?
固定資産税の納付期限は、自治体によって異なる可能性があります。例えば、令和8年度の場合、東京都23区と神奈川県横浜市の納付期限の違いは表1の通りです。
表1
| 第1期納付期限 | 第2期納付期限 | 第3期納付期限 | 第4期納付期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京都23区 | 令和8年6月30日 | 令和8年9月30日 | 令和8年12月28日 | 令和9年3月1日 |
| 神奈川県横浜市 | 令和8年4月30日 | 令和8年7月31日 | 令和9年1月4日 | 令和9年3月1日 |
※筆者作成
固定資産税の納付期限は自治体によって異なります。引っ越したあとも、前の家について課された固定資産税は、その固定資産が所在する自治体の納付期限に従って納付しましょう。
なお、固定資産税の納付方法には、4期に分けて納付する方法のほかに、一括で納付する方法もあります。ただし、東京都23区の場合は、第1期納付期限を超えてから一括納付をすると、延滞金が発生する可能性もあるため注意しましょう。第1期後に一括納付ができるかは、自治体ごとに対応が異なる場合があるため、確認が必要です。
固定資産税を支払い忘れるとどうなる?
固定資産税を納付期限までに支払わない場合、延滞金が発生する可能性があります。東京都によると、延滞金とは納付期限の翌日から遅れた日数に応じて徴収されるお金です。東京都の場合、令和3年1月1日以降で延滞金の計算に使用される割合は表2のようになります。
表2
| 納付期限の翌日から1ヶ月を 経過するまでの期間 |
納付期限の翌日から1ヶ月を 経過した日以降の期間 |
|
|---|---|---|
| 令和3年1月1日~12月31日 | 2.5% | 8.8% |
| 令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
| 令和8年1月1日~12月31日 | 2.8% | 9.1% |
出典:東京都主税局「税金の支払い」を基に筆者作成
東京都の場合、延滞金額は「(税額×納付期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間×該当する割合÷365日)+(税額×納付期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間×該当する割合÷365日)」で求められます。
表2の割合や延滞金の計算式からも分かるように、延滞金は納付が遅れるほど金額が多くなる仕組みです。少しでも支払う負担を軽減するためには、納付期限を過ぎたことに気づいた時点で、できるだけ早く納付することが大切です。
なお、延滞金の割合や計算式は、自治体によって異なる可能性があります。今回は東京都の例のため、実際にいくらかかるかは自治体の案内を確認するようにしましょう。
年の途中で引っ越しても年度全体分の固定資産税を納付する必要がある
固定資産税は、1月1日を基準に年間で支払う税額が決まります。年の途中で家を売却して引っ越したとしても、引っ越し前に所有していた家や土地の固定資産税は、その年度分の納税義務が発生します。一方で、年の途中で購入した場合は、引っ越し先のその年度分の固定資産税はかかりません。
引っ越し前後で納付期限が異なる場合、以前住んでいた自治体の期限までに納付しなければ、延滞金が発生する可能性があります。また、延滞金は納付が遅れるほど高くなるため、期限から遅れたことに気づいた場合は、できるだけ早く納付しましょう。
出典
総務省 地方税制度 固定資産税
東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
横浜市
東京都主税局 税金の支払い
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
