「8月」に車を売却した父。「自動車税は1年分払っているから、乗らない分は月割りで戻る」と言いますが、車を売れば残りの税金は還付されるのでしょうか?

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「8月」に車を売却した父。「自動車税は1年分払っているから、乗らない分は月割りで戻る」と言いますが、車を売れば残りの税金は還付されるのでしょうか?
「車を手放した場合、すでに支払った自動車税はどうなるのだろう」「売却後に納付書が届いた場合は、支払う必要があるのだろうか」と疑問に思う方もいるでしょう。車を売却するときは、車両の査定額だけでなく、支払い済みの自動車税の取り扱いや名義変更後の手続きについても確認しておくことが大切です。
 
本記事では、車を売却した際の自動車税の取り扱いや、売却後に納付書が届いた場合の対応、事前に確認しておきたいポイントについて分かりやすく解説します。
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車を売却しても自動車税は還付されない? 未経過分が買取価格に含まれる場合も

国や自治体からの正式な自動車税の還付制度は、車を廃車(抹消登録)した場合にのみ適用されます。通常の中古車買取業者へ売却して名義変更を行うだけでは、基本的に行政からの還付金はありません。そのため、売却しただけで自動的に税金が戻ってくるわけではない点に注意が必要です。
 
しかし、中古車市場では未経過分の税額を買取金額に上乗せして支払う慣習があります。例えば、排気量1.0リットル超1.5リットル以下の普通車(年税額3万500円)を8月に売却すると、1ヶ月あたり約2500円となり、7ヶ月分で約1万7500円が実質的に戻ってくる計算です。
 
ただし、税金相当額の取り扱いは買取業者によって異なる場合があります。提示された見積書を確認し、車体価格とは別に税金相当分が含まれているかを確認することが重要です。
 

普通車と軽自動車で異なる? 廃車時の税金の還付

車を売却した場合の税金の取り扱いとあわせて、普通車を廃車した場合の還付制度についても整理しておきましょう。前述の通り、普通車は売却して名義変更をしただけでは、行政から自動車税が還付されるわけではありません。
 
一方、年度の途中で抹消登録をした場合は、原則として抹消登録をした月の翌月から年度末までの未経過分が月割りで還付されます。例えば8月に抹消登録をした場合は、9月から翌年3月までの7ヶ月分が還付の対象となります。
 
これに対して、乗っていた車が軽自動車だった場合、8月に抹消登録をしても残りの期間の税金は戻りません。軽自動車税には、普通車の自動車税のような月割りの還付制度がなく、4月1日時点の所有者に1年度分が課税される仕組みとなっているためです。
 
2015年4月以降に新規検査を受けた軽自動車(四輪以上)の税額は一律1万800円ですが、4月1日時点の所有者に1年分の納税義務が発生します。4月2日以降に廃車を行っても月割りの還付制度が存在しないため、たとえ8月に抹消登録をしても1年分を全額負担することになります。普通車とは税金の取り扱いが異なる点を理解しておくことが大切です。
 

売却後に納税通知書が届くトラブル! 名義変更遅れを防ぐ連絡手順

車を売却したにもかかわらず、その後も自分宛てに納税通知書が届くケースがあります。自動車税は4月1日時点の登録名義人に課税されるため、買取業者による名義変更手続きが予定どおり行われていないと、売却後にもかかわらず前所有者のもとへ通知が届く可能性があります。
 
こうした行き違いを防ぐため、売却時には売買契約書に名義変更の予定日を明記してもらい、完了した際に連絡をもらえるよう取り決めておくと安心です。また、売却後は名義変更が完了しているか、自分でも確認しておくとよいでしょう。
 
もし納税通知書が届いてしまった場合はそのままにせず、売却時の契約書を用意した上で速やかに買取業者へ連絡し、名義変更の状況や税金の取り扱いについて確認してください。
 

まとめ

8月に普通車を売却する場合、支払い済みの自動車税が国や自治体から直接月割りで還付されるわけではありません。
 
買取業者によっては、未経過分の自動車税相当額を査定額に含めたり、別途精算したりするケースがあります。そのため、売却時には自動車税相当額が査定額に含まれているのか、見積書や契約書などで確認しておくことが大切です。
 
また、売却後の納税をめぐる行き違いを避けるためにも、名義変更がいつ行われるのかを確認し、必要に応じて手続きの完了状況まで確かめておくと安心でしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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