20歳の大学生の息子がアルバイトで年収「150万円」に。夫は「扶養から外れる」と心配していますが、親の税負担はどれくらい増えるのでしょうか?

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20歳の大学生の息子がアルバイトで年収「150万円」に。夫は「扶養から外れる」と心配していますが、親の税負担はどれくらい増えるのでしょうか?
大学生になるとアルバイトの勤務時間が増え、年間の収入が100万円を大きく超えることもあるでしょう。そこで気になるのが、親の「扶養」への影響です。
 
例えば、20歳の大学生の息子がアルバイトで年収150万円になった場合、「扶養から外れて親の税金が増えるのでは?」と心配になるかもしれません。
 
しかし、令和8年分の所得税では、年収150万円になったからといって親の税負担が増えるとは限りません。大学生年代の子どもには「特定親族特別控除」という制度があるためです。
 
今回の記事では、20歳の息子がアルバイトで年収150万円を得た場合を例に、親の税負担への影響を解説します。
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20歳の子どもの年収が150万円になったら親の税負担は増える?

結論からいうと、ほかの要件を満たしていれば、20歳の息子の給与収入が年間150万円になっても、それを理由に親の所得税が増えることは基本的にありません。
 
所得税には「扶養控除」があります。扶養する親族が一定の条件を満たす場合に、親の所得から一定額を差し引ける制度です。
 
その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人は「特定扶養親族」に該当する場合があり、その場合の扶養控除額は63万円です。20歳の大学生なら年齢の条件を満たします。
 
ただし、令和8年分では、扶養親族になるための所得要件は原則として合計所得金額62万円以下です。給与収入だけなら136万円以下が目安になるため、年収150万円の息子は通常の扶養控除の対象にはなりません。
 
これだけを見ると、親の63万円の控除がなくなり、税金が増えるように思えるでしょう。しかし、大学生年代の子どもには「特定親族特別控除」が設けられています。
 

年収150万円なら「特定親族特別控除」で63万円を控除できる

特定親族特別控除とは、19歳以上23歳未満の親族が通常の扶養控除の所得要件を超えて働いても、親が一定額の所得控除を受けられる制度です。
 
令和8年分の場合、給与収入150万円なら給与所得控除は74万円です。そのため、給与以外に所得がなければ、給与所得は「150万円-74万円=76万円」となります。
 
特定親族特別控除では、特定親族の合計所得金額が62万円超85万円以下なら、親が受けられる控除額は63万円です。今回のケースでは息子の所得が76万円なので、ほかの要件を満たせば63万円を控除できます。
 
通常の特定扶養親族に対する扶養控除も63万円です。つまり、息子が年収150万円になって通常の扶養控除の対象外となっても、同額の特定親族特別控除を受けられるため、それを理由とした親の所得税の増加額は基本的に0円です。
 
なお、令和8年分では給与収入159万円以下なら63万円の特定親族特別控除を受けられます。それを超えると控除額が段階的に減り、給与収入197万円を超えると対象外になります。息子がさらに働く予定なら、年末までの給与収入を確認しておきましょう。
 

年収150万円では健康保険の扶養から外れる可能性がある

注意したいのが、「税金の扶養」と「健康保険の扶養」は別の制度であることです。
 
健康保険では、2025年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者について年間収入の要件が「130万円未満」から「150万円未満」に変更されました。
 
ポイントは「150万円以下」ではなく「150万円未満」であることです。そのため、年間収入が150万円の場合、この収入要件を満たさないことになります。
 
ただし、健康保険では税金と収入の判定方法が異なります。2026年4月からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入を使って判定する取扱いも始まっています。
 
そのため、息子の収入が150万円前後になりそうなら、「税金では大丈夫だから」と判断せず、親の勤務先や加入している健康保険組合などに確認しておくことが大切です。
 

まとめ:大学生の年収150万円では税金と社会保険を分けて考えよう

20歳の大学生の息子がアルバイトで年収150万円を得ても、令和8年分の所得税では、要件を満たせば親は63万円の「特定親族特別控除」を受けられます。通常の特定扶養親族に対する扶養控除も63万円なので、今回のケースでは親の所得税の増加額は基本的に0円です。
 
一方、健康保険には「年間収入150万円未満」という別の要件があります。「扶養」という言葉だけで判断せず、税金と健康保険を分けて確認することが重要です。息子の収入が150万円前後になりそうなら、年末までの収入見込みを把握するとともに、勤務先や加入する健康保険にも早めに確認しておきましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1180 扶養控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) 専門用語集 特定扶養親族
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1177 特定親族特別控除
厚生労働省 「年収の壁」への対応
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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