ペナルティーで通常の3倍、印紙税が徴収されてしまうケース
配信日: 2019.08.18
印紙税はとても身近な税金でありながらその仕組みは意外と知られていません。どのようなときに納めるのか、印紙税の課税対象である文書には、どのように金額を記載したほうがよいか、また納めない場合はどうなるのか、確認してみたいと思います。
執筆者:宮路幸人(みやじ ゆきひと)
税理士・AFP その他宅建、マンション管理士資格保有
不動産・相続に強みがあります。会計事務所勤務が長く実務経験が豊富です。フットワ-クが軽くお客様のニーズに応えるよう日々努力しております。また離島支援活動も積極的に行っております。
印紙税とは
印紙税の歴史は古く、一般的には1624年にオランダで始められたといわれています。戦費調達のために、租税収入が多く、国民に負担をあまり与えない方法はなにか?と考えて生まれたといわれています。
日本においては明治6年( 1873年)から始められ、現在の形の印紙税法は昭和42年に制定されました。印紙税の課税文書は1号から20号まで定められており、その文書に該当すると印紙税の課税対象となります。
よく見かけるのはお店で発行する領収書(17号文書)が多いと思います。あとは売買契約書(1号文書)や請負契約書(2号文書)なども知られているかもしれませんね。
なお、個人がフリマでたまたま売却するような営業に関するものでない場合は印紙税の課税対象にはなりません。課税文書に該当する場合には、所定の印紙を貼り、印紙に割り印を押し、再度使えなくすることにより、納税が完了する仕組みです。
印紙税の納税義務者はその文書を作成した者となります。領収書であれば発行するお店が納税義務者となります。印紙税をその文書の作成時に納付しなかった場合には、ペナルティーとして3倍の印紙税が徴収されますのでご注意ください。
なお、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは1.1倍となります。納付漏れのないようにご注意ください。
金額の記載方法は?
印紙税は、まず課税文書に該当する場合には、何号文書であるかを確認します。そして印紙税は、文書に記載されている契約金額や領収書の金額により、課されるべき印紙税額が決まることとなります。
ただし金額が少額である場合などは非課税になります。例えば、領収書でしたら5万円未満の場合は印紙税はかかりません。領収書の場合、5万円以上ですと印紙税がかかります。
しかし、例えば消費税が含まれると5万円以上となるけれど、消費税抜きの本体価格だけが5万円未満の場合は、書き方によって印紙税が変わることがありますのでご注意ください。
税込みで5万3460円とだけ書いてあると印紙税は200円かかりますが、本体価格と4万9500円、消費税額3960円とただし書きとして区分されて記載されていれば、消費税はかからないこととなります。
執筆者:宮路幸人
税理士・AFP その他宅建、マンション管理士資格保有