ふるさと納税、何が変わった?2019年からの変更点をおさらいしよう
配信日: 2019.11.28 更新日: 2020.04.07
そして、2019年に制度の改正が行われました。ふるさと納税の基本的な内容と、今回の改正の内容を紹介します。
執筆者:伊達寿和(だて ひさかず)
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員
会社員時代に、充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持つことが重要と思いFP資格を取得。FPとして独立後はライフプランの作成と実行サポートを中心にサービスを提供。
親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、地域に根ざしたFPとして活動中。日本FP協会2017年「くらしとお金のFP相談室」相談員、2018年「FP広報センター」スタッフ。
https://mitaka-fp.jp
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ふるさと納税とは
ふるさと納税は、自分が生まれ育ったふるさとに貢献できる制度として、また自分の意思で応援したい自治体を選んで貢献できる制度として創設されました。納税という言葉が使われていますが、実際には都道府県や市区町村への「寄附」です。
ふるさと納税の制度は2008年に始まりました。2008年のふるさと納税の受入額は全国で約81億円、受入件数は約5万件でした。2018年には受入額は約5127億円、受入件数は約2322万件でした。11年間で受入額は約62倍、受入件数は約432倍に大きく増えたことが分かります。
2015年にふるさと納税制度に大きな改正がありました。改正の1つ目は、ふるさと納税に関する住民税の控除額(特例分)が所得割の1割から2割に引き上げられたことです。2つ目は「ワンストップ特例制度」が追加されたことです。
この改正によりふるさと納税が利用しやすくなり、広く知られるようになりました。2015年の受入額は約1653億円、受入件数は726万件と大きく増え、それ以降年々増加しています。
ふるさと納税をするメリット
ふるさと納税をするメリットとして大きく次の3つがあります。
1つ目は、ふるさと納税の寄附先を選ぶことができる点です。また、寄附先によっては寄附金の使い道を選ぶことができる場合もあります。納税者として、自分が納める税金をどこに、どのように使ってもらいたいかを考えて実行することができます。
有効に使ってもらいたいという思いを、ふるさと納税という形で表すことができるのです。
2つ目は、税金の控除を受けられる点です。ふるさと納税額のうち、2000円を超える部分について、一定の上限がありますが、原則として所得税・住民税から全額が控除されます。全額が控除されるふるさと納税額の目安については、ふるさと納税ポータルサイトなどで確認ができます。
所得税・住民税の寄附金控除の適用を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、寄附先の自治体が5団体以内であれば「ワンストップ特例制度」を使うことにより、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けることができます。
ただし、制度の利用においては前提条件があります。税制に関する詳細は、税理士または最寄りの税務署で確認してください。
3つ目は、寄附先の自治体から記念の品やサービスを受け取ることができる点です。ただし、全ての自治体が実施しているわけではありません。ふるさと納税制度は、それぞれの自治体にとっても特色をアピールする機会です。地場の特産品や観光などのサービスを知ってもらう目的で実施しています。
2019年に何が変わった?
2019年6月1日より「ふるさと納税に係る指定制度」が始まりました。ふるさと納税が広く知られるようになったことに伴い、自治体間でのアピール競争が激しくなりました。ふるさと納税の健全な発展を図るため、新しく基準を設けることになったのです。
基準は3つあります。1つ目は、ふるさと納税の募集を適正に行うこと。募集の方法や、募集にかける費用の割合に基準が設けられました。2つ目は、返礼品の返戻割合を寄附額の3割以下にすること。3つ目は、返礼品は地場産品とすることです。これらはふるさと納税の趣旨を踏まえて設定されました。
新しい基準を設けた結果、ふるさと納税の指定団体は次のようになりました。
2019年6月1日から2020年9月30日までの期間(1年4ヶ月)に係る指定団体が1740団体。2019年6月1日から2019年9月30日までの期間(4ヶ月)に係る指定団体が43団体。この43団体全てが、2019年10月1日から2020年9月30日までの1年間の指定となりました。
2019年6月1日以降、ふるさと納税の対象とならない団体が5団体。寄附先の自治体がふるさと納税の対象になるかについては、事前に各自治体のホームページ等で確認するとよいでしょう。
税金を納める立場としては、税金を有効に使ってもらいたいという思いがあるでしょう。自分の意思で自治体や目的を選ぶことができる点からも、ふるさと納税を利用してはいかがでしょうか。
出典
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
総務省自治税務局市町村税課「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和元年度実施)」
総務省「ふるさと納税のしくみ(税金の控除について)」
総務省自治税務局「ふるさと納税指定制度における令和元年6月1日以降の指定等について」
総務省自治税務局「ふるさと納税指定制度における4ヶ月指定団体に係る令和元年10月1日以降の指定等について」
執筆者:伊達寿和
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員
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