歯の矯正は医療費控除を受けられることも?どんなケースが対象になる?

配信日: 2019.12.18

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歯の矯正は医療費控除を受けられることも?どんなケースが対象になる?
高額な医療費を負担した場合、「医療費控除」として確定申告すれば税金が安くなるという制度があります。歯の矯正でも対象になるのかについて解説します。

馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

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医療費控除とは

「控除」とは、何か考慮すべき事由があるときに税金の負担を軽減するための仕組みです。配偶者控除や住宅ローン控除などさまざまな種類があり、医療費控除もそのうちのひとつです。
 
1月1日から12月31日までの間に負担した家族全員の医療費が原則10万円以上になったとき、確定申告の書類に記入して提出すれば、税金の計算の元になるその年の収入からこの医療費控除分を差し引いて計算します。つまり、支払うべき税金が安くなるということです。
 
医療費控除の額は以下のように計算します。最高で200万円まで認められます。
 
(実際に払った医療費 - 国の健康保険や民間の医療保険で補てんされる金額) - 10万円(年間所得200万円未満の方はその所得の5%)
 

歯の矯正は医療費控除の対象?

歯の矯正には多額の費用がかかることもあり、できれば医療費控除を利用したいところですよね。しかし、歯の矯正は対象になるケースとならないケースの両方が存在します。
 
医療費控除の対象になる歯の矯正は、「必要と認められる場合」とされています。年齢や症状などにもよりますが、例えば、そのままだと子どもの歯の成長を阻害するような場合や、かみ合わせが悪い場合などは対象になります。逆に対象とならないのは、治療ではなく美容目的の矯正の場合です。
 
治療のためであれば、必要な薬を購入した代金、病院までの公共交通機関を利用した交通費、入院したときの部屋代や食事代なども医療費控除の対象です。
 
ちなみに「医療費控除」とは別に、医療費負担が一定額以上になるときに超えた分を国が支給してくれる「高額療養費制度」という制度があります。
 
しかし、こちらは健康保険が利かず、患者側に10割負担で行われるような治療では対象外になってしまいます。一部例外はあるものの、基本的に歯の矯正では利用できません。
 

まだある!医療費控除の対象になるもの

・対象となるもの

歯の治療であれば、入れ歯やインプラントなども控除の対象になります。ローンやクレジットカードで支払った治療費は、まだ自分では全額支払っていない状態でも全額が控除の対象です。お金を貸してくれているカード会社などですでに全額支払っているので、そのローン契約をした年の医療費控除として申告しましょう。

・対象にならないもの

前述のとおり、医療費控除はあくまで必要な治療に対して利用できるものなので、ホワイトニングなど見た目をきれいにするための処置や、特別に高価な材料で治療してもらった場合などは対象外です。ローンやクレジットカードで払った治療費の金利や手数料相当分も対象になりません。
 

医療費控除をうまく活用しよう!

自分の支払った費用が対象になるのかならないのか判断に迷ったときは、税務署に確認すれば教えてもらえます。領収書の保管や申告書類の記入などもあり、面倒に感じるかもしれませんが、手続きしておけばあとから払い過ぎた税金が還付金として戻ってくるかもしれません。
 
一般的な確定申告の時期は2月~3月ですが、もしタイミングを逃してしまっても、会社員の方が還付を受けるための申告をする場合は、5年までさかのぼることができます。せっかく控除の対象になるなら、ほったらかしではもったいないので、しっかり制度を活用しましょう。
 
(出典)
国税庁 「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
国税庁 「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表


 

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