更新日: 2020.11.11 その他税金

11月11日からは税を考える週間。税金の区分ってどうなっているの?

執筆者 : 田久保誠

11月11日からは税を考える週間。税金の区分ってどうなっているの?
国税庁は、毎年11月11日から17日は「税を考える週間」としてさまざまな広報広聴政策を実施しています。税金について扱っているのは国税庁や税務署だけではありません。
 
都道府県や市区町村に納める税金は税務署ではなく、東京都区部であれば都税事務所や区の税務課が窓口です。税金には、国が課す国税と、地方自治体(都道府県、市町村)が課す地方税、直接税や間接税など、さまざまな切り口から着目した分類もあります。
 
今回は国税と地方税、直接税と間接税ついてどのようなものがあるのか主な税目を見ていきます。
田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

国税と地方税にはどのようなものがあるのでしょう?

まず主だった国税を見ていきます
 
1.所得税・・・所得税は、給料や商売の利益、あるいは土地を売って得た利益などに対して課される税金です。収入から所得金額を算出して所得控除額を差し引き、その残額に対して超過累進税率を適用して税額を計算します。
 
2.法人税・・・法人税は、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。
3.地方法人税・・・法人税を納める法人に課される税金で「地方」と付いていますが国税です。
4.相続税・・・相続等により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税です。
 
5.贈与税・・・ 贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税で、相続税を補完する役割を果たしています。
 
6.印紙税・・・領収書や契約書など20種類の課税文書に対してかかる税金です。
7.消費税・・・消費税は、消費一般に対して広く公平に課される税です。そのため、原則としてすべての財貨・サービスの国内における販売、提供などが課税対象です。
 
8.酒税・・・アルコール濃度が一度以上の飲料である酒類に、消費税とは別に課される税金です。
 
9.たばこ税・・・たばこの消費に対してかかる税金です
10.関税・・・外国からの輸入貨物に課される税金です。
 
次に主だった地方税を見ていきます
1.住民税・・・市町村民税と都道府県民税の総称で、均等の額によって負担する均等割額と、その人の前年中の所得金額に応じて負担する所得割額の2種類を合算したもので構成されています。
 
2.事業税・・・法人事業税と個人事業税があります。法人の場合は所得が赤字の場合、個人の場合は前年の所得が290万円以下の場合は非課税です。
 
3.不動産取得税・・・土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに課税される税金です。有償・無償、登記の有無にかかわらず課税となりますが、相続により取得した場合は課税されません。
 
4.固定資産税・・・固定資産の保有に対してかかる税金です。土地・家屋に課税されます。
5.事業所税・・・事業所の使用に対してかかる税金です。
6.自動車税・軽自動車税・・・自動車の保有に対してかかる税金です。自動車税は3輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)、軽自動車税はバイクや軽自動車などに課税されます。
 
7.ゴルフ場利用税・・・利用料金などに応じてゴルフ場ごとに定められている都道府県税です。(1人1日当たり1200円が上限)ただし、18歳未満・70歳以上等は非課税です。
 

直接税と間接税の違いは?

税金を納める義務のある人が、国や地方公共団体に直接納める税金のことを「直接税」といいます。上記の例ですと、所得税や法人税、相続税などがあります。
 
一方、税金を納める義務のある人と、実際に負担する人が一致しない税金のことを「間接税」といいます。上記の例ですと、消費税や酒税、たばこ税などがあります。
 

これらの税収を合わせると

令和2年度の予算ですが、国税、地方税合わせて約110兆円の税収が見込まれていました(コロナ禍前です)。内訳は所得税等が約30%、法人税等が約20%と約半分を占めています。それ以外では消費税等が約25%となっています。
 

まとめ

会社員の方は間もなく会社に住宅ローン残高証明書や、保険の払込証明書を提出して年末調整を行ってもらう時期になります。
 
これで医療費控除もなく、固定資産税等も口座振替にしていれば、確定申告をすることもなく1年間の税金の計算が終わってしまい、ご自身が納税しているという実感があまりわきませんね。せっかくの「税を考える週間」ですので、少しだけ税について考えてみてはいかがでしょうか。
 
*参考
財務省:税の種類に関する資料
財務省:もっと知りたい税のこと
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表


 

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