更新日: 2019.01.11 年末調整
そろそろシーズン。年末調整の準備は出来ていますか?
支払った保険料を書き漏らしてしまうと控除が受けられませんので事前に準備が必要です。
Text:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士
大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
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準備は、郵便物に注意を払うことから
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」この長い名前の書類の中で、今回は保険料に関する部分を確認します。記入スペースも小さく、つい書き洩らしそうになりますが、今年支払った保険料を記入しないと、税金の控除の対象になりません。会社で加入しているグループ保険などは、最初から印字されている場合もありますが、個人的に加入した保険は種類ごとに記入が必要です。
書類をみると分かるように「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」に分かれています。
「生命保険料控除」は少し記入が複雑で、(1)一般(旧・新)(2)介護医療(新)(3)個人年金(旧・新)に分かれています。旧・新の区分がありますので注意してください。
保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」に区分は記載されています。複数の契約がある場合は、合計する際に間違えないようにしてください。
「地震保険料控除」も生命保険と同様に、保険料控除証明書に記載の金額で申告をしてください。記入方法は生命保険よりシンプルです。
「社会保険料控除」は、会社で天引きされているもの以外を記入しますので、記入が必要になるケースは多くはありません。
例えば、子どもの国民年金保険料を親が支払っている場合、記入することで親は控除を受けることが出来ます。金額は国民年金控除証明書に記載の合計額となります。
「小規模企業共済等掛金控除」は、今年注目されたiDeCoが「個人型及び企業型年金加入者掛金」に該当します。国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金振込証明書 確定拠出年金(個人型年金)」が届きますので、こちらの合計金額が控除額となります。iDeCoに加入された時に、メリットのひとつに“全額控除”という文言があったはずです。これを指します。制度を利用していても、申告しなければ活用されませんので忘れず記入してください。
1年に1度、保険を考える
以上のように、申告するためには、それぞれの証明書の準備が必要です。届いたはずだけど探すのが面倒、と言って申告しないと控除されません。例えば課税所得金額330万円~695万円の税率は20%です。4万円分の控除額の申告をすることで、所得税8千円の軽減が出来ます。また住民税も控除額の算式は異なりますが、軽減されます。
実は、この作業には副産物があります。保険料控除を申告することが第一の目的ですが、届いた書類を整理することで、自分の加入している保険を確認することが出来ます。これは、保険の見直しの機会になるかもしれません。加入している保険に過不足がないか、1年に1度、考えてみてはいかがでしょうか?
Text:宮﨑 真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士