更新日: 2021.01.13 控除
子どもの年金保険料を支払う親は確定申告が必要?
執筆者:馬場愛梨(ばばえり)
ばばえりFP事務所 代表
自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。
過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。
「社会保険料控除」は年末調整か確定申告で申請
結論からいうと、「社会保険料控除」を適用したい場合、年末調整のときに申告済みなら改めて確定申告する必要はありません。確定申告をして手続きすることになるのは、会社の年末調整を受けられない次のような方です。
- ✓自営業の方
- ✓転職や退職のタイミングの関係で年末調整を受けられなかった方
- ✓会社の年末調整の期日に間に合わなかった方
- ✓年末調整はしたものの、社会保険料控除について記入を忘れた方
など
「社会保険料控除」を利用できる条件
「社会保険料控除」についての知識を整理しておきましょう。
控除の対象になる社会保険料とは、年金保険料、健康保険料、介護保険料などです。これらを支払った金額は、全額が所得控除の対象になります。
本人分に加え、「生計を一にする配偶者やその他の親族」の分を支払った場合も本人の控除としてカウントでき、税額を計算するときの基準となる「所得」から差し引かれます。所得が差し引かれて少なくなると、それに対してかかる税金も負担が軽くなるという仕組みです。
「生計を一にする」とは、同じ家計の範囲で暮らしているということです。同居かどうかにかかわらず、例えば遠方でひとり暮らしをしている学生の子に仕送りしているケースなども「生計を一にする」状態とみなされます。
ちなみに、過去数年分まとめて支払った場合も、今後1年以内の分を先払い(前納)した場合も、本年分の控除の対象になります。
「社会保険料控除」を利用する手続き
社会保険料控除を受けるためには、まず社会保険料の控除証明書を入手しましょう。控除証明書は、日本年金機構から送られてくる書類で、1年間に納付された年金保険料の金額を証明するものです。年末調整する場合も確定申告する場合も、どちらでも必要になります。
2020年の場合、9月までに年金保険料を納付した場合は10月31日に発送されますが、10月~12月に納付した場合は翌年2月5日発送予定となっているため、後者は年末調整に間に合いません。
それぞれの手続きの書類と社会保険料控除についての記入場所は以下のとおりです。
年末調整する場合の記入場所
確定申告の場合の記入場所
まとめ:控除の対象になるなら、手続きは確実に
もし、控除を受けられる条件がそろっていても、年末調整や確定申告を通して自分で申請しない限り対象になりません。忘れていたり、面倒だからと行わなかったりすると、本来支払うべき税額より高い金額を納めたままになってしまいます。もったいないので、確実に手続きを済ませるようにしましょう。
(出典)
国税庁
「No.1130 社会保険料控除」
「No.1130 社会保険料控除」
「令和2年分給与所得者の保険料控除申告書の記載例」
「確定申告書の記載例」
日本年金機構
「年金Q&A(社会保険料の控除証明)」
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表