更新日: 2021.02.12 確定申告
令和2年分の確定申告の注意点!今回から適用される税制改正の内容は?
「ひとり親控除」35万円も創設され、それ以外の寡婦は控除額27万円とされます。どちらも所得制限500万円以下であることが要件です。青色申告特別控除の改正もあります。
他にも、チケット寄付税制の創設もあります。これは、新型コロナウイルスの影響でイベントが中止になったが、そのイベントがチケット寄付税制の対象イベントとして文部科学大臣の指定を受ければ、チケットの払い戻しする権利を放棄した場合、その金額分を寄付金控除の対象とするものです。
申告書に関する変更もあり、確定申告の際には注意が必要です。
執筆者:林智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。
令和2年分から適用される、所得金額調整控除とは
給与所得控除が10万円引き下げられ、さらに、給与収入が850万円を超える場合は控除額が195万円に引き下げられました。一方で、1人ひとりにあった基礎控除が10万円引き上げられて48万円となりますが、合計所得金額が2400万円を超えると控除額が引き下げられ、2500万円を超えたら控除がなくなります。
給与収入850万円までは給与所得控除の引き下げと基礎控除の引き上げが相殺されるので、税額負担はありませんが、それを超えると給与所得控除の減少、基礎控除の減少で税負担が増えます。
また、公的年金等にも1000万円を超える場合に控除額に上限が設けられ、公的年金以外の所得金額が1000万円を超える場合の控除額が引き下げられました。しかし、本人が特別障害者である場合、23歳未満の扶養親族がある場合、特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族がある場合は、所得金額調整控除できます。
所得金額調整控除額は、(給与等の収入金額―850万円)×10% で計算されます。しかも、それぞれが給与年収850万円以上の夫婦の間に23歳未満の子どもが1人いる場合、扶養控除はどちらか一方しか受けられませんが、所得金額調整控除は夫婦とも控除できます。
65万円の青色申告特別控除、「電子帳簿保存」または「e-Taxによる電子申告」が必須
令和元年度までは、青色申告特別控除には10万円と65万円の2種類の控除額があり、簡易の方法で記帳する場合は10万円の控除しかできませんが、下記の要件を満たせば、65万円の特別控除を受けることができるようになりました。
●正規の簿記(複式簿記)で記帳する
●申告書に「貸借対照表」と「損益計算書」を添付する
●期限内に確定申告をする
ところが、令和2年分の所得税確定申告からは、65万円の青色申告特別控除を受けるには、今までの要件に加え、「電子帳簿保存」または「e-Taxによる電子申請」の要件が必要になりました。
今までの要件を満たしているだけでは、55万円の控除しか受けられません。自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを送信します。ただし、税務署のパソコンからでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することができないため、65万円の控除を受けることができません。
e-Taxを利用するには、マイナンバーカードを取得し、ICカードリーダライタまたは読み取りができるスマートフォンの用意が必要です。令和2年分の申告では、税務署職員と対面で取得したID・パスワード方式による申告も可能です。ただし、マイナンバーカードによるe-Taxまでの暫定的な対応です。
帳簿を電子データのままで保存できる制度「電子帳簿保存」の適用を受けるには、課税期間の3カ月前までに申請書を税務署に提出します。65万円の青色申告特別控除を受けるには、その年の総勘定元帳・仕訳帳について、税務署の承認を受けて電磁的記録による備え付け・保存を行います。
副収入の申告、忘れていませんか?
令和2年分の申告書より、雑収入の項目が「公的年金等」「業務」「その他」と分けられています。原稿料・講演料、ネットオークションやフリーマーケット(生活に使用した資産を売却した場合は申告不要です)、自家用車等の貸し付け、家庭教師やベビーシッターなどの副業による所得は、業務に掛かる雑所得に該当します。
また、ビットコイン等の暗号資産の売却により得た所得は、その他の雑所得に該当します。
年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要になりますが、医療費控除や寄付金控除の申告をする場合は、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要になります。ご注意ください。
(以上は令和3年1月時点の内容です)
(参考・引用)
国税庁ホームページ
国税庁「令和2年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」
国税庁「令和2年分の 所得税確定申告から 青色申告特別控除額 基礎控除額が変わります」
国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱に関するFAQ」
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者