更新日: 2021.06.18 NISA
NISA、利用始めたが非課税になるメリットが出ない!
執筆者:柴沼直美(しばぬま なおみ)
CFP(R)認定者
大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
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「NISAは損も得もなかったことにする」という基本をおさえよう
ここで、NISAの基本的なしくみを確認しておきましょう。まとめてしまえば、「得してもなかったことにしてくれる(=非課税)代わりに、損をしてもなかったことになる(別の収益を控除することはない)」ということです。
100万円で株式を購入して、120万円で売却して20万円の売却益が発生した場合には、たしかに、20%(厳密には20.315%)の税金はかからず、NISAを活用しなければ課税されていた4万円が納税しなくてよいことになりますが、80万円に下がったところで売却して20万円の売却損が発生してもその損失をどこかほかの利益から控除して、利益を少なくすることはできません。
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損失が発生するタイミングでは、あえて売却しない
このことからNISAのメリットを享受するためには、儲かったとき(収益がプラスの時に)売却し、マイナスになりそうなときには、あえて売却しないようにすることです。例えば「半年後に絶対に換金しなければならない」といった時間軸の短い投資スタンスをとってしまうと、半年後に損失が出た場合であっても換金しなければなりません。そうするとNISAのメリットが使えないことになります。
言い換えれば、余裕をもった投資スタンスが大切になります。
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短期間で売買するような投資スタンスはNISAには不向き
またNISAでは、年の途中で収益が出たからといって売却をして非課税のメリットを使っても、年間120万円(ジュニアNISAなら80万円)の枠の再利用はできません。つまり120万円で株式や投資信託を購入して、それが130万円になったから売却すれば、その時点では10万円の収益が非課税になるというメリットを享受することができますが、残高が0円になったからもう一度120万円の投資をしようとしもできないことをあらかじめ認識しておきましょう。
つまり、売り時が重要になるということ。このような注意点を確認したうえでNISA制度を活用すれば、毎年元本120万円分の配当金・分配金・売却益に対して、本来なら納入しなければならない20%分の税金が非課税になるというメリットを享受して、お金を育てていくことができます。
執筆者:柴沼直美(しばぬま なおみ)
CFP(R)認定者