更新日: 2023.07.24 NISA
NISAの相続 資産運用中に死亡したらどうなるの?新NISAの場合は?
今回は、意外と知られていない、NISAの相続について解説します。
執筆者:下中英恵(したなかはなえ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
“東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。
富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”
NISA口座や金融商品取扱いは?
NISAの運用期間中に投資家が死亡してしまった場合、死亡した方の相続人は、死亡した投資家がNISA口座を開設していた金融機関に「非課税口座開設者死亡届出書」などの書類を提出する必要があります。
NISA口座にある金融商品、相続人の特定口座や一般口座に移管されます。例えば、相続人の特定口座へ移管する場合には、金融機関に「相続上場株式等移管依頼書」を提出します。死亡した投資家のNISA口座と相続人の特定口座は必ず同じ金融機関である必要があります。そして、相続人の口座に移管される際の取得価額は、投資家が死亡した日の終値に相当する金額となります。
なお、相続人がNISA口座を持っていたとしても、死亡した投資家が保有していた金融商品を相続人のNISA口座に移すことはできません。また、死亡した投資家がNISA口座内で購入した金融商品の取得価額と相続発生日の時価との差額(含み益)は、非課税となりますが、相続人への相続税は発生します。
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死亡後の配当金等は非課税?課税?
投資家が死亡した後に、NISA口座で支払われる配当金などがある場合、その配当金には、非課税措置の適用はありません。つまり、課税口座と同じように、税金がかかります。また、権利確定日には生きていたとしても、実際の配当金の支払い時に死亡している場合は、非課税にはなりません。
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新NISAではどうなる?
2024年から、NISA制度が大きく変更されます。「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が新設され、年間投資上限額も拡大されます。また、NISA制度が恒久化され、非課税期間が無期限になるなど、より使いやすい制度になることが見込まれます。
新NISAの相続に関する手続きについては、現在のところ、国税庁などからは発表されていません。従って、非課税口座の金融商品に関わる相続手続きについては、大きな変更はないと考えられるでしょう。
つまり、NISA口座を保有している投資家が死亡した場合、金融商品が相続人の一般口座や特定口座に移管されることや、投資家の死亡日以後に支払われる配当金は課税対象にされることが考えられます。念のため、今後の動向については、引き続き注目していきましょう。
まとめ
2024年から、NISA口座の非課税期間が無期限になると、高齢の方などがNISAを使って資産運用を続けるケースも増えてくるかもしれません。そうなると、相続の手続きがどうなるのか、ますます気になりますが、相続時の手続きやNISA口座の金融商品の取扱いについて知っておくと安心です。今回ご紹介した内容を参考にしながら、新NISAの制度内容や、相続に関わる取扱いについて確認しておきましょう。
出典
国税庁 NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者