鉄道会社の株主の知り合いが「株主優待の切符が余った」と分けてくれました。株主優待券の受け渡しって法律的に問題ないのでしょうか?
配信日: 2025.04.16

本記事では、株主優待券の受け渡しが法律上問題ないかどうかを紹介し、譲渡や転売のルールを解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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株主優待券とは何か
株主優待券は企業が株主に対して提供する特典のひとつです。配当金とは別に、商品やサービスの割引券や無料券、自社商品やポイントなど多様な形態で提供されます。例えば、鉄道会社の株主優待券には、鉄道料金の無料乗車券や割引券、指定の観光施設への無料入場券などがあります。
株主優待券は、株主への感謝の気持ちとして示すとともに、自社製品やサービスをPRする目的で用意されることが一般的です。株主優待を設定することで、企業は株主のロイヤルティーを高め、株式投資や長期保有を促進する一方、株主にとっては日常生活や旅行でお得に利用できるチャンスを得られます。
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鉄道会社の株主優待券はお得
鉄道会社の株主優待券は特に人気があり、株主にとって非常にお得なものです。
例えば、近鉄グループホールディングス株式会社の株主優待は、保有する株式数に応じて優待乗車券や優待乗車証、沿線の観光施設への優待入場券配布といった特典があります。
また、東武鉄道株式会社の株主優待は、保有する株式数や保有年数に応じて、回数券や定期券が株主優待として配布されます。1000株以上を3年以上保有すると通常の株主優待内容に加えて、回数券も追加配布されるためお得です。
株主が頻繁に自社の路線を利用する場合に、株主優待券は大きな経済的恩恵をもたらします。また、旅行好きな株主にとって、観光地の割引や優待サービスも魅力のひとつです。株主優待券を保持することは、株式投資の楽しみを増やす要因にもなるでしょう。
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友人が持つ株主優待券を譲ってもらったら受け取っていいのか
友人から譲ってもらった株主優待券を利用する場合、「法律的に問題ないのか?」という疑問が生じることがあります。
結論として、株主優待券を譲渡したり第三者が利用したりすることに法的な制限はありません。ただし、注意点があります。株主優待券には企業が定めた利用規約があるため、その規約に違反してはいけません。特に注意すべきは、規約で譲渡が禁じられている場合です。
株主優待を発行する企業が「株主優待券は譲渡不可」と規定している場合、その規定に従わなければ、優待券の無効化や法的な問題に発展することがあります。
法律上、譲渡転売は問題ない
個人で所有している株主優待券の譲渡や転売は法律的に問題なく、古物商許可証の取得も不要です。しかし、企業側が設定する利用規約に違反しないように注意が必要です。企業の規約に「譲渡禁止」と記載されているにもかかわらず株主優待券を第三者に譲渡すると規約違反となり、優待券が無効になる可能性があります。
一方、譲渡に対する規約がない場合や、譲渡が許可されている場合は、問題ありません。
なお、株主優待券の譲渡が商業目的で行われる場合(例えば、インターネットで繰り返し販売し、事業化するなど)には、別の問題が発生することがあります。転売を行う場合は、消費者保護に関する法規制を順守する必要があり、違法な転売行為に該当する可能性もあることに注意が必要です。
優待券利用ルールを忘れずに
手に入れた株主優待券には、譲渡の禁止や利用条件が設定されている場合があります。譲渡が禁止された株主優待券であれば、株主以外の利用は認められていません。利用規約を確認し、違反しないように注意しましょう。
また、優待券を使える施設やサービスには制限がある場合もあります。例えば、指定された鉄道区間や、特定の観光施設のみで利用可能な場合などです。
これらのルールを守らなければ、せっかく譲ってもらった優待券が無効になってしまうことがあります。利用規約をよく確認し、適切に利用することが重要です。
出典
近鉄グループホールディングス株式会社
東武鉄道株式会社
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー