子ども名義の貯蓄「200万円」を、親のNISAに移し替えたい! でも「税金がかかる」って本当ですか?“贈与税の基本”とあわせて解説
特に、「子ども名義の預金を親のNISA口座に移す」という行為は、場合によっては贈与税の対象となることがあるため、注意が必要です。
本記事では、贈与税の基本と、子ども名義の預金を親のNISAに使う際の注意点について解説します。
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贈与税の基本
贈与税は、個人から財産をもらった際に発生する税金です。日本の税法では、年間110万円を超える贈与には贈与税が課されます。
つまり子どもから親へ200万円を渡した場合、贈与税の「基礎控除額(110万円)」を超える90万円分が課税対象となり、税率に応じた贈与税を支払わなければならない可能性があります。
とはいえ、子ども名義の貯蓄200万円を親のNISAに移し替えた全てのケースで贈与税が発生するわけではありません。
贈与税がかかる場合
まずはどのような場合に、子ども名義の貯蓄200万円を親のNISAに移し替え、贈与税がかかる可能性が高いのかを見ていきましょう。
例えば、子どもがアルバイトなどで稼いだお金を貯めていた場合、それは子ども自身の財産です。これを親のNISA口座に移すと、子どもが親に対して200万円を贈与したと判断される可能性が高いでしょう。
ほかにも、子どもが自分で管理していている預金口座や、自由に使えるお金を親のNISAに使うと、贈与税の対象となる可能性があります。
例えば、子どもが自分で通帳を管理し、お小遣いやお年玉を貯めていたり、親が子どもに渡したお金を好きに使えたりする場合、そのお金を親が使うと贈与とみなされやすくなります。
贈与とみなされにくい場合
続いて、贈与とはみなされにくく、贈与税の心配が少ない場合を見ていきましょう。基本的には、子ども名義でも実質的に親が管理している預金であれば、贈与税の対象とはなりづらいです。
例えば、「親が子ども名義の口座を開設しお年玉やお祝い金を預けているが、子ども自身は自由に使えない」「子どもの教育資金目的で貯めているが子どもは存在を把握していない」といったケースでは、たとえ子ども名義のお金でも実質的には親の資産とみなされます。
どのような場合に「親が管理しているか」をさらに具体的に示すと、例えば未成年の子ども名義の預金で、親が通帳・印鑑を管理していると、子どもが自分で引き出せず、親のお金とみなされる可能性が高いでしょう。
また贈与税は「暦年課税」のため、今年100万円、来年100万円という形で贈与年を分ければ、基本的には贈与税がかかることもありません。
まとめ
子ども名義の預金を親のNISAに移し替える場合、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。特に子どもが自分で管理している預金や、子ども自身が稼いだお金を使う場合は、贈与とみなされやすくなります。
一方で「親が実質的に管理している口座のお金」であれば、贈与税の心配は少ないでしょう。ただし税務署の判断によっては指摘を受ける可能性もあるため、疑問がある場合は税理士などの専門家に相談すると安心です。
NISAは資産形成のための有効な制度ですが、税制上のルールをしっかり理解し活用しましょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
