亡くなった夫宛てに「株主優待の案内」が毎年届くけど、受け取ってもいいの?そのままだと「配当金」はどうなる?
特に、亡くなった後で相続対象となることに気づいた場合は、相続税の申告期限内に手続きができるよう、早めに対処した方がよいでしょう。
本記事では、亡くなった夫宛てに届く「株主優待の案内」が相続の対象となるのかについて、名義変更の必要性とともにご紹介します。
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「株主優待」とは?
「株主優待」とは、企業が株主に対して自社商品やサービスを贈る制度のことをいいます。株主に自社の商品やサービスについて知ってもらうこと、長く株主でいてもらうことなどをおもな目的としています。
株主優待をおこなっている企業とそうでない企業があり、内容も、ホテルの宿泊券やレストランの優待食事券・お米券などさまざまなものがあるようです。
株主優待を受けるためには、一定数以上の株数を持っていなければならない場合もあるため、事前に確認が必要です。また、株主優待を提供するタイミングも、企業によって決まっています。
「株主優待」は名義人が亡くなるとどうなる?
企業によっては、株主優待番号の案内書が無記名方式になっており、株主本人だけでなくその家族や知人でも使用できるようになっている場合もあります。
そのため、届いた優待の案内をそのまま家族が使用しているケースもあるかもしれません。
ただし、株主優待は相続対象になるケースもあります。特別高価なものでなければ相続財産に含める必要がない場合もあるようなので、名義人が亡くなった際に確認した方がよいでしょう。
また、亡くなった方宛てに株主優待の案内が届くということは、株式の所有者が亡くなった名義人のままになっていることが考えられます。そのままにしておくと配当金が受け取れなくなったり、株主所在不明の株式となり勝手に売却されたりする可能性もあるため、名義変更の手続きが必要になるでしょう。
株式の相続に必要なもの
今回の事例では「亡くなった夫宛てに株主優待の案内が毎年届く」ということなので、株式の所有者が亡くなってからある程度時間が経っていることが予想されます。このような場合はすぐに名義変更の手続きが必要です。
まずは、誰が株式を相続するかを決める必要があります。遺言書がない場合は基本的に遺産分割協議で決めることになるため、相続人全員の合意が得られたら遺産分割協議書を作成しましょう。
名義変更の手続きは信託銀行や証券会社の窓口でおこなうことになるため、必要書類をそろえておく必要があります。一般的には、以下のような書類が必要です。
・株券(発行されている場合)
・株式名義書換請求書
・新しく株主になる人の株主票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
非上場会社の株式を所有している場合は、会社によって手続き方法が異なります。株式を発行している会社に問い合わせて手続き方法を確認しましょう。
また、必要に応じて相続税の修正申告も忘れずに行います。
「株主優待」も相続対象になるケースあり|そのままにしておくと配当金を受け取れなくなる可能性も
株主優待とは、一定数以上の株式を所有している株主に対して、企業が自社商品やサービスを贈る制度のことをいいます。
株主本人だけでなく家族や知人なども使用できる場合もありますが、名義人が亡くなった後もそのままにしておくと、株主優待が受けられなくなったり、配当金が受け取れなくなったりすることもあるようです。
そのため、株式の名義を相続人に変更する手続きをおこなう必要があります。手続き方法や必要な書類を事前に確認しておくとよいでしょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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