先月亡くなった父がNISAで「1000万円」運用していました。相続した場合、非課税となりますか?
特に、今回の事例のようにNISA口座でまとまった金額を運用していた場合、「相続しても非課税が引き継がれるのか」という点が気になる人もいるでしょう。
本記事では、NISA制度の基本的な仕組みを整理したうえで、亡くなった父親がNISA口座で運用していた1000万円相当の資産を相続した場合、税務上どのように扱われるのかを解説します。
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NISA制度の概要
NISAは、少額投資非課税制度として、一定の条件のもと投資から得られる売却益や配当金・分配金に対する税金(通常は約20%)が非課税になる制度です。
2024年以降は制度(口座開設期間)が恒久化され、従来制度に比べて非課税投資枠が大幅に拡大されました。さらに、非課税保有期間も無期限化されたことで、これまで以上に長期の資産形成を支援する仕組みになっています。
NISAの大きな特徴として、つみたて投資枠と成長投資枠の両方を組み合わせられるようになっており、両枠合わせて年間最大360万円、総枠1800万円(うち成長投資枠は1200万円が上限)の範囲で非課税運用が可能です。
ただし、NISAは口座名義人の生存中のみ適用される税制優遇制度であり、本人が死亡した場合には別の取り扱いが適用されます。
相続が発生したらNISAはどうなるのか
前述の通り、NISAの非課税措置は、口座名義人が生存中に限られる制度です。そのため、名義人が死亡した時点でNISAとしての非課税措置は終了します。
具体的には、被相続人(今回のケースでは亡くなった父親)のNISA口座で保有していた株式や投資信託などは、相続財産として扱われます。つまり、NISAという非課税枠のまま相続人のNISA口座に移すことはできません。
さらに重要なのは、NISA口座の非課税措置は口座名義人の死亡時点で終了するため、死亡日以降に発生した含み益や配当金・分配金は課税対象になります。これは所得税・住民税の取り扱いにも影響します。
「1000万円」のNISA資産を相続した場合の税務上のポイント
今回のケースにおいて、被相続人がNISA口座で保有していた1000万円相当の株式や投資信託は、相続財産として相続税の課税対象になります。NISAで非課税だった運用益部分も含め、死亡時の時価総額がそのまま評価されるのが原則です。
相続人の取得価額は、被相続人がNISA口座で購入した時点の価格ではなく、相続発生日の時価(終値)となります。相続が始まった時点における資産評価額を算出して、そのほかの相続財産との合計から基礎控除などを差し引いた金額に対して相続税がかかる仕組みとなります。
移管・口座区分とその後の税務
NISA口座の名義人が亡くなり相続が発生すると、相続人が取得した株式や投資信託は、特定口座や一般口座に移管されます。これらの口座では以後の売却益や配当金は通常の課税対象となります。
また、相続人が自分のNISA口座を保有していたとしても、被相続人のNISA口座内の資産をそのまま引き継いで非課税枠で運用することはできません。NISAの非課税制度は口座ごとに個人単位で設定されているためです。
まとめ
NISAは、生存中における「運用益の非課税」という税制上の優遇措置であり、亡くなった後にその優遇がそのまま続くわけではありません。相続が発生した時点で非課税措置は終了し、NISA口座で保有していた株式や投資信託は相続財産として扱われます。
相続に不安がある場合は、専門家(税理士や金融機関の相続相談窓口)に確認し、制度と手続きを整理することをおすすめします。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
