専業主婦の妻が「新NISA」で“100万円”の大儲け! 喜んでいたら「扶養から外れるかも」と青ざめています。株の利益は「130万円の壁」に含まれますか? 健康保険の注意点も確認
しかし、ここで配偶者の脳裏をよぎるのが、「130万円の壁」ではないでしょうか。「パート収入と株の利益を合わせたら130万円を超えてしまう。社会保険の扶養から外れて、保険料を払わなければならないのでは?」
結論から言えば、NISA(少額投資非課税制度)での利益は、原則として「130万円の壁」にはカウントされません。本記事では、多くの人が混同しやすい「扶養のルール」と「投資利益」の関係について解説します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
「130万円の壁」に株のもうけは入らない
「130万円の壁」とは、社会保険(健康保険・国民年金)の扶養認定基準のことです。年収が130万円以上になると、夫の扶養から外れ、妻自身で社会保険料(年間約15万円~)を負担しなければなりません。
しかし、この「年収130万円」に含まれる収入には、ある条件があります。日本年金機構や全国健康保険協会(協会けんぽ)などの基準では、扶養認定の対象となる収入を「経常的な収入(今後も継続して得られる収入)」としています。
売却益は「一時的な収入」とみなされる
株を売って得た利益(譲渡益)は、その時かぎりの「一時的な収入」とみなされます。給与や年金のように「来月も再来月も確実に入ってくるお金」ではないため、原則として社会保険の収入判定には含まれません。
つまり、パートで年100万円稼ぎ、さらにNISAで年100万円の売却益が出たとしても、判定上の年収は「100万円(パート代のみ)」となり、ほとんどの場合、扶養から外れることはありません。
「税金上の扶養」もNISAなら無関係
社会保険とは別に、夫の税金が安くなる「配偶者控除(税金上の扶養)」についても気になるでしょう。こちらは「年収103万円(または150万円、201万円)」などが壁となります。
税金上の判定に使われるのは「合計所得金額」ですが、ここでもNISAは優秀です。NISA口座で得た利益は「非課税所得」であり、税務上は「なかったもの(所得ゼロ)」として扱われます。いくらNISAで利益を出しても、夫の配偶者控除・配偶者特別控除には一切影響しません。
「特定口座」の場合は注意が必要?
ちなみに、NISAではなく課税口座(特定口座・源泉徴収あり)で利益が出た場合はどうでしょうか。この場合も、「確定申告をしない(源泉徴収で済ませる)」ことを選べば、その利益は合計所得金額に含まれません。
つまり、専業主婦が株で稼ぐ場合、
・NISA口座
・特定口座(源泉徴収あり)で申告不要を選択
このどちらかであれば、いくら稼いでも「税金上の扶養」にも「社会保険上の扶養」にも影響を与えないのが原則です。
唯一の落とし穴「健保組合」の独自ルール
ここまで「原則として大丈夫」と解説しましたが、例外が1つだけあります。それは、夫が加入している健康保険が「協会けんぽ(主に中小企業)」ではなく、大企業などの「健康保険組合(組合健保)」である場合です。
組合によっては「全収入」を含む場合も
健康保険組合は、法律の範囲内で独自のルールを定めることが認められています。一部の厳しい組合では、「収入の種類を問わず、すべての収入を合算して130万円未満でなければならない」と定めているケースがあります。
この場合、NISAの売却益であっても「収入」としてカウントされ、扶養から外れるリスクが出てきます。特に、「配当金」などの定期的に入ってくるお金は「継続的な収入」とみなされやすいため注意が必要です。
まとめ
基本的には、NISAで得た利益が原因で扶養から外れることはありません。「パート収入+NISAの爆益」で、手取りを大きく増やすことは十分に可能です。
ただし、夫が加入している健康保険組合の規定だけは、念のために確認しておくことをおすすめします。「一時的な所得は収入とみなさない」という記載があれば、安心して投資を続けて問題ありません。
出典
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
国税庁 No.1191 配偶者控除
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士
