どうなるNISA、令和2年度(2020年度)税制改正におけるNISAの変更点を徹底解説

配信日: 2020.07.13

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どうなるNISA、令和2年度(2020年度)税制改正におけるNISAの変更点を徹底解説
令和2年度の税制改正により、一般のNISAはもちろん、ジュニアNISAにも変更点が生じ、さらに新しいNISA制度の創設も決定しました。
 
NISAについて興味をもっている方はもちろん、NISAをすでに始めている方も知っておくべき内容になります。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

まずはNISAについて知る

NISAとは、少額からの投資を後押しする制度で、最大5年間、年間120万円まで投資でき、そこから発生した配当益や売却益が非課税となる制度です。
 
銀行の利率がほぼ0に等しい昨今、余剰資金を投資して将来に向けた資産形成を図る人が増えてきており、その影響からNISAは注目を集めています。
 
NISAには、先に説明した一般のNISAのほか、未成年者を対象としたジュニアNISAや、最長20年間という長期にわたってリスクを抑えながら運用するつみたてNISAがあります。
 
今回、令和2年度の税制改正では、これら3種類すべてのNISAについて見直しがかかることになっています(※)。

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つみたてNISAが5年間延長に

つみたてNISAとは、年間40万円を上限に、最長20年間の長期にわたって積立投資をしていく制度になります。つみたてNISAを利用するには、専用の口座を開設する必要があるのですが、その口座開設の期間が5年間延長され、2042年までとなりました。
 
この改正により、令和5年(2023年)までにつみたてNISAを始めることができれば、つみたてNISAを20年間積み立てていくことができます。

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一般のNISAは2階建てに

現行の一般NISAは2024年から新制度となり、1階部分と2階部分との2階建て構成となります。
 
一般のNISAの変更には、より多くの国民に積立投資や分散投資を安全に利用してもらいたいという目的もあります。そのため、NISAや投資の経験がない方は、原則として1階部分で積立投資していなければ2階部分は利用できません。
 
実際、1階部分は分散投資や積立投資に適した低リスク商品が中心になっています。また、1階部分は年間20万円まで投資でき、2階部分は年間102万円まで投資することができます。非課税となる期間は、1階部分2階部分ともに5年間となります。
 
なお、一定の要件の下、5年経過後は一般のNISAからつみたてNISAへ移行することも可能になります。ただし、現状では、口座開設ができる期間は2028年までに限られています。

ジュニアNISAは廃止に

ジュニアNISAとは、未成年者を対象としたNISA制度です。ジュニアNISAについては現状、利用実績が乏しく、2023年以降は新規に口座を開設することができなくなり、事実上廃止となりました。
 
新規の口座開設ができなくなった後も、すでに投資した部分については、対象の子が20歳になるまでは一定の要件の下、保有し続けることができます。

現時点でNISAに焦って手を出す必要はない

昨今では、将来に向けた資産形成としての投資の有用性が叫ばれるようになりました。そうした状況のなか、国も後押ししているNISAに変更があると聞けば、すぐに始めるべきではないかと考える方も一定数いらっしゃることかと思います。
 
しかし、NISAは急いで手を出さなければならないというものではありません。実際に新しい制度のNISAの仕組みがスタートするのは2024年からです。投資や資産の運用について学び、どういった手段で資産を形成していくかを考えてからでも遅くはありません。

NISAはあくまで投資制度だと理解する

国がNISAの利用を後押ししているとはいえ、NISAはあくまで投資です。利益が非課税になるというメリットも、実際に利益が出ていなければ意味がありません。
 
投資は、そのときの景気や社会情勢次第で、利益の出ることもあれば損失の発生することもあります。NISAはあくまで投資制度の一つであるということを理解し、まずは預金や保険などで生活の安定を図ったうえで、将来に向けた資産形成の一つとして利用を検討するようにしてください。
 
[出典]※財務省「令和2年度 税制改正」
 
執筆者:柘植輝
行政書士


 

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