更新日: 2024.10.10 働き方
どこからが残業なの?残業代の計算についても解説
このような疑問に答えられるように本記事では、「どこからが残業なのか」について、「残業代の算出方法」について解説していきます。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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そもそも残業とは?
労働基準法で定められている法定労働時間を超えて働くと「時間外労働」となります。この時間外労働が、「いわゆる」残業です。法定労働時間は1日8時間を超える時間、もしくは週に40時間を超える時間のことを指します。この法定労働時間を超えた場合、企業は残業代を支払わなければなりません。定時を超えた仕事は基本的に残業となり、労働者は残業代を受け取ることになります。
早朝の時間外労働は残業?
通常の出社時間よりも早く出勤し、仕事をする場合は残業となるのでしょうか。
この場合も企業からの指示で早朝に出勤し、法定労働時間を超えていれば残業とみなされます。「朝残業」と呼ばれる時間外労働です。朝残業は通勤ラッシュを避けることもでき、定時終わりからの残業よりも体力がある状態なので生産性が上がりやすいというメリットもあります。
しかし、朝残業をした日に定時で仕事が終わらないと長時間労働につながる可能性が高いため注意が必要です。また、朝残業は申告の仕方が定まっていない場合や残業代の請求が漏れている可能性もあるので企業に確認しましょう。
休日出勤は残業?
休日出勤は残業となるのでしょうか。「休日出勤」についても法定労働時間を超えていれば残業となります。企業から参加するように指示があった休日の研修や顧客対応なども残業となるので、残業代が支払われていない場合は、残業代を請求することができます。
残業代の算出方法
まず、残業した際に法定内の残業なのか、法定外残業なのかを確認します。例えば、9時から17時までが通常の勤務時間で1時間の休憩がある場合、18時までの残業は8時間勤務なので法定内の残業になります。
しかし、18時を超えて仕事をすると、法定の8時間を超えるので法定外残業になります。残業であっても法定内の残業であれば残業代は発生しないので注意してください。あくまで法定外残業となる8時間の労働時間を超えるかを確認しましょう。
法定外残業の時間を算出した後は、時給に25%の割増率を掛けて残業代を算出します。月給制だったとしても時給を算出して計算します。月給から時給を出す計算式は月給÷1年間における1ヶ月の平均所定労働時間です。
例えば、基本給が24万円で所定の出勤日数が180日だとすると、出勤日数日180日×1日の所定労働時間8時間÷12を計算して1年間における1ヶ月の平均所定労働時間を算出します。この場合は120時間です。そして、基本給24万円÷120を計算して2000円が算出されます。このことから2000円がこの場合の時給です。
時給が算出できたので、時給2000円に25%の割増率を加算します。時給2000円の25%は500円なので、今回の残業代は1時間当たり2500円となります。残業代の計算方法は難しくないので、自身の残業代はいくらになるのか確認しておきましょう。
まとめ
本記事では、どこからが残業なのかについてと残業代の算出方法について解説してきました。夕方の残業だけでなく、朝残業や休日出勤も残業となります。しかし、残業も法定内の残業と法定外の残業があります。まずは、法定外残業なのかを確認しましょう。通常勤務と残業の境目があやふやになっている場合もあるので注意が必要です。残業代が発生していない場合は企業に確認しましょう。
出典
厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
東京労働局 しっかりマスター 労働基準法割増賃金編
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部