約半数の企業が従業員の副業を認めていない! 副業時代に知っておきたい会社員と住民税の関係とは?

配信日: 2022.10.03 更新日: 2024.10.10

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約半数の企業が従業員の副業を認めていない! 副業時代に知っておきたい会社員と住民税の関係とは?
収入を上げる手段や老後の年金対策として、会社員の副業が注目されています。
 
副業というと、以前は認められないのが常識でしたが、働き方改革に伴い、2018年には政府による「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が発表されるなど、徐々に副業の解禁が浸透しています。
 
しかし、2022年になった今も、副業を認めていない企業が多いのが実態です。また、副業が認められている企業で働いている方も、もしも副業を始めるならば、会社員と住民税の関係をよく理解しておくことをおすすめします。
 
そこでこの記事では、副業の実態や会社員と住民税の関係について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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副業を認めている会社の割合とは

現在、副業を認めている会社はどの程度あるのでしょうか?
 
株式会社Works Human Intelligenceが2022年5月12日~6月3日にかけて、大手企業を対象に行った「副業推進の実態」に関する調査(調査対象:Works Human Intelligenceの製品「COMPANY」ユーザーである国内大手法人65法人)では、「副業を認めていますか?」という質問に対し、以下の結果が出ています。

・認めている……43%
・準備中……6.0%
・認めていない(検討中)……28.0%
・認めていない(検討の予定なし)……22.0%
・過去に認めていたが今は認めていない……1.0%

したがって「準備中」の企業も含めても副業を認めている企業は49%、認めていない企業が51%であり、約半数の企業が副業を認めていない実態が明らかになっています。
 
しかし、認めていない企業の中で「検討中」としている企業が28%と、高い割合で存在することも見逃せません。現時点では認めていませんが、今後の状況次第では、解禁する企業が増加する可能性が高いと捉えてもよいでしょう。
 

会社員の住民税の関係

副業を始めたい方は、会社員と住民税の関係をよく理解しておくことをおすすめします。住民税の支払い方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
 
それぞれの違いは以下のとおりです。

●普通徴収:個人事業主や公的年金所得者などが対象。自分で住民税を納付する方法。
 
●特別徴収:会社員などの給与所得者が対象。会社が従業員の給与から毎月、住民税を控除して従業員の代わりに納付する方法。

会社員が自分で住民税を納付することは、基本的にありません。特別徴収の場合、会社は毎年1月31日までに、すべての従業員の住所を管轄する市区町村に、前年の従業員の給与支払総額などを記入した「給与支払報告書」を提出します。
 
その後、給与支払報告書の内容を基に、市区町村が算出した住民税額が記載された「市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」が、毎年5月末日までに会社に送付されます。会社は受領した通知書をもとにして、各従業員の住民税額を把握して、毎月の給与から控除する額を決定します。
 

副業収入にかかる住民税

副業収入にかかる住民税のことも把握しておきましょう。「副業は収入が20万円以下の場合、税金がかからない」という話を聞いた方もいるかもしれませんが、これは厳密にいうと間違いです。確かに国税である所得税は、副業収入が20万円以下であればかかりませんが、住民税は地方税であり取り扱いが異なるので、本来納付しなければなりません。
 
ただし、確定申告の必要はなく、地方自治体へ納付すれば問題ありません。副業収入が20万円を超える場合、所得税と住民税の両方がかかるため、確定申告したうえで納付する必要があります。
 
また、住民税の内訳には「所得割」と「均等割」があり、それぞれ求め方が異なります。
 
所得割は所得に応じて決定され、均等割とは所得にかかわらず決定される金額であり、両方で計算された金額の合計値が、その方に課される住民税となります。具体的な計算方法はやや複雑なので本記事では割愛しますが、「課税所得×10%」でおおむねの数値が求められますので、覚えておくとよいでしょう。
 

まとめ

現在においても副業を認めていない会社が多いとはいえ、会社員の副業は徐々に浸透しています。
 
また、会社員の場合、住民税は給与から天引きされているため、計算方法などを知らない方も多いかと思われます。
 
副業を始める場合、こうした知識も必要になるので、事前によく理解しておくことをおすすめします。
 

出典

株式会社Works Human Intelligence 副業の実態について (2022年)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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