更新日: 2024.10.10 働き方
バイト先で「あなたのせいでレジが合わない」と言われ、差額を自腹で出すように言われました。これって本当に「自己責任」なんですか?
本記事では、労働者の権利や責任の所在に焦点を当て、経営者の視点も含めてアルバイトのミスにどのように向き合うべきかを明らかにしていきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
差額を自腹で出させることは「違法」
結論から言うと、レジが合わないといった違算トラブルは「自己責任」に当たりません。その理由の一つが法的根拠です。労働基準法16条では、使用者に対して労働契約の不履行について違約金を定めることや、損害賠償額を予定した契約を禁じています。
言い換えれば、労働者に対して罰金ルールを課すことが法的に禁止されているのです。つまり、レジ違算による差額を担当スタッフに自腹で補てんさせることは、「違法」の可能性が高いということになります。
仮にスタッフによる故意の違算であったとしても、最高裁判所による過去の判例では、その損害賠償を給料から天引きすることは違法とされています。故意ではなく、過失による違算であれば、なおのこと「自己責任」を問われるような根拠は見当たりません。
倫理的にも「自己責任」とは言い難い
金銭に関わる問題を、スタッフひとりの「自己責任」として課すことは、倫理的にも公平ではありません。レジ操作の違算は、うっかりミスや疲労、忙しさによって生じることが少なくないのです。特に忙しい時間帯はミスが増える可能性が高く、店舗によっては業務上の特性ともいえるでしょう。
担当したスタッフにそのようなミスを一方的に押し付けることは、社会的モラルとしても疑問があります。レジの違算は、従業員が犯す可能性のあるミスと想定した上で、組織全体で対処すべき問題です。働く環境における公平さと共感性は、「ホワイトバイト」として評価につながる側面もあるでしょう。
経営者目線で解決すべき業務上のミス
経営的な観点からも、スタッフに「自己責任」を負わせることは望ましくありません。なぜなら、スタッフは組織の一員であり、サービスの提供や売上に貢献しているからです。人が営む物事には、「一得一失(利益と損失は背中合わせ)」という考え方があります。店舗の経営者や運営会社は、従業員を雇用して利益を得ており、その一環としてヒューマンエラーによるミスも含まれるはずです。
スタッフが責任を感じることは大切ですが、業務上のミスに対する責任を全てスタッフに負わせることは、労働意欲の低下や離職率の上昇など経営に悪影響を及ぼしかねません。
違算問題の解決策として有効とされる、適切なOJT教育の実施や自動精算レジの導入によって、レジ違算を最小限に抑えることも可能です。経営者に求められるのは、問題の根本的な原因を探り、解決策を考え実行することです。
レジが合わないのは「自己責任」ではなく「全体責任」
レジ操作の収支トラブルについて、その責任をスタッフに一方的に負わせることは、法的にも倫理的にも経営的にも適切ではありません。
バイト先でミスした差額を自腹で出させるような仕打ちは、ブラックバイトの典型です。従業員は企業の重要な資産であり、公平な環境で働くことが本人のモチベーションにもつながります。レジ違算の問題は「自己責任」ではなく「全体責任」として捉えましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー