更新日: 2024.10.10 働き方
派遣社員ですが、今の職場で働いてもうすぐ3年になります。その後も働きたいのですが、働けないって本当でしょうか?
本記事では、派遣社員の3年ルールについて解説し、派遣社員として働き続けられるかどうかを探ります。働き続ける方法、例外条件についても詳しく解説します。同じ職場で働き続けるための情報を得ってキャリアをより良い方向へ導くために、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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派遣社員の3年ルールとは
派遣社員が同一事業所で働けるのは原則3年までというのが、いわゆる「3年ルール」です。手続きをすれば3年を超えて働くことが可能ですが、他部署への異動など、条件があります。派遣労働者の安定雇用とキャリアアップを目的に設定された制限で、派遣社員と派遣先企業双方に規制が課されます。
派遣社員に対する制限は、派遣社員は同一「課」「部署」で3年超勤務することが禁止されているというものです。ただし、異動すればルールはリセットされ、勤務期間が再カウントされます。
派遣先企業に対する制限は、派遣先企業が原則3年以上派遣社員を受け入れられないというものです。ただし、一定の手続きを経ることで延長が認められます。
ルールを理解することは、派遣社員として働き続ける上で重要です。安定したキャリアを築くためにも、把握しておきましょう。
同じ職場で3年を超えて働く方法
同じ職場で3年超勤務する方法はいくつかあります。一つは派遣先で直接雇用に切り替えることで、派遣元・派遣先双方の合意が必要です。また、紹介予定派遣など、最初から派遣先の直接雇用を視野に入れた働き方も選択肢です。
受託業務スタッフなど、プロジェクト単位で契約社員として働く方法もあります。無期雇用派遣になれば3年ルールを避けられますが、直接雇用のチャンスを狭める可能性がある点に注意しましょう。
また、3年以上同じ部署で働く見込みがある場合には、派遣元から雇用安定措置を受けられます。この措置は派遣終了後も安定した雇用を受けられるものです。
派遣の3年ルールの例外
派遣社員が3年間同じ派遣先で働くことは基本的には認められませんが、いくつかの例外があります。
例えば60歳以上の派遣社員は3年ルールの適用を受けません。3年の契約期間中に60歳に達する人も含まれます。
また、終了日がはっきりしている、有期のプロジェクト業務に従事する人も3年ルールの対象外です。そして、月10日以下と日数が限定されている業務への勤務や、産前産後休業などの代替要員としての派遣、3年間の途中で部署が異動した場合なども、派遣の例外ルールの対象となります。
各ケースには独自の条件が適用され、派遣社員がそれを満たすことで、3年以上の派遣が可能です。例えば有期のプロジェクトに参加する場合、 事業の開始・転換・拡大・縮小・廃止を目的とする業務が対象であり、どんな事業でも対象となる訳ではありません。
例外規定を利用することで、派遣社員と企業双方にとって有利な雇用関係を築くことができるでしょう。
同じ職場で派遣社員として働けるのは原則3年! ただし例外もある
派遣社員が同一の派遣先で勤務できる期間は基本的には3年までです。同じ職場で3年を超えて働くには、企業に直接雇用してもらうか、無期雇用に切り替える方法があります。
ただし、60歳を超える方や特定のプロジェクト業務に従事している方など、いくつかの例外条件があります。つまり、一部の派遣社員は3年を超えて勤務することが許されるのです。
企業と派遣社員双方が利益を得られる関係を築くために、これらの例外ルールをうまく利用しましょう。自身の状況に最適な解決策を見つけて、長期的に働きがいのある職場環境を築き上げてください。
出典
厚生労働省 派遣で働く皆様へ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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