更新日: 2024.10.10 働き方

月給23万円ですが、45時間分の「みなし残業代」が含まれています。「最低賃金」を考えると違法ではないでしょうか?

月給23万円ですが、45時間分の「みなし残業代」が含まれています。「最低賃金」を考えると違法ではないでしょうか?
2023年7月、厚生労働省の審議会は、最低賃金を全国平均の時給換算で41円引き上げると発表しました。過去最大の上げ幅であり、10月から初めて最低賃金の全国平均は1000円を超えました。
 
時給で給料が支払われていれば、自分の給料と最低賃金との比較は容易ですが、会社員など月給制で給料が支払われている場合、簡単に比較できません。本記事では、給料が最低賃金を下回っていないかどうか、確認する方法を紹介します。
老田宗夫

執筆者:老田宗夫(おいだ むねお)

キャリアコンサルタント

最低賃金とは

最低賃金とは、使用者が労働者に対して支払わなければならない最下限の賃金です。最低賃金制度に基づいており、国が最低賃金を地域ごとに定め、毎年10月に改定されています。例えば東京都の場合、2023年10月からの最低賃金は1113円です。
 
もし給料が最低賃金を下回っていた場合、労働者は最低賃金額との差額を請求できます。
 

月給制における最低賃金との比較方法

月給制で給料が支給されている労働者が最低賃金との比較を行う場合、月給の金額を時給換算に直す必要があります。
 
まず会社が定める1日の労働時間を確認しましょう。8時間と定めている会社が多いですが、7.5時間や7時間と定めている会社もあります。
 
次に年間休日日数を確認してください。1年は約52週なので、週休2日制の年間休日は104日となります。多くの企業では、そこに年末年始や祝日(年間16日)などが加わります。それらを合わせると年間休日が120日前後(2021年の平均は115.3日)です。
 
1年は365日ですので、そこから年間休日120日を引くと、勤務日数は245日となります。これを12ヶ月で割ると約20日です。つまり、就業日数は月平均で20日となります。
 
「1日の労働時間(8時間)×月の平均就業日数(20日)」という計算式によって、ひと月あたりの就業時間(160時間)が計算できます。
 
東京都で月給が23万円の場合を例に挙げて計算してみましょう。23万円÷160時間=1438円となり、最低賃金を上回っているので違法ではありません。
 
2023年時点に東京都で働いている月の就業時間160時間の労働者の月給は、最低賃金1113円×160時間=17万8080円を越えていなければ違法となります。
 

みなし残業代とは
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