更新日: 2024.10.10 働き方

普段は「扶養の範囲内」で働いていますが、今月はパート先が繁忙期で月収「10万円」になりそうです。1ヶ月だけ収入が多くても、社会保険に加入する必要はありますか?

普段は「扶養の範囲内」で働いていますが、今月はパート先が繁忙期で月収「10万円」になりそうです。1ヶ月だけ収入が多くても、社会保険に加入する必要はありますか?
短時間勤務で毎月の収入が8万円以下だけど、勤務先が繁忙期でひと月だけ月収見込みが多くなりそうという経験をしたことがある人もいるかもしれません。そのような場合、社会保険に加入する必要がでてくるのでしょうか? 本記事では、社会保険の加入要件などを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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社会保険の加入要件は?

社会保険(健康保険・厚生年金)について、2022年10月から従業員数101人~500人以下の企業についても、加入要件を満たすパート・アルバイトの社会保険加入が義務化されました。対象企業に勤め、かつ図表1の要件をすべて満たす人は、社会保険に加入する必要があります。
 
なお従業員数とは、社会保険の被保険者数(勤務先で加入している人数)を指していて、従業員数が多くても社会保険の被保険者数が少ない場合は要件に入りません。
 
図表1
 

1:週の所定労働時間が20時間以上
2:月額賃金が8万8000円以上
3:雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
フルタイム従業員と同様に、雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあること(例外もあります)
4:学生ではない(休学中や、夜間学生は加入の対象です)

 
政府広報オンライン 「社会保険の適用が段階的に拡大 従業員数101人以上の企業は要チェック」を基に作成
 
2024年10月からは、加入要件がさらに拡大され、従業員数51人~100人以下の企業も対象となる見込みです。
 

加入要件の月収8万8000円に、残業代などは含まれるの?

加入要件の月収8万8000円は基本給が対象で、残業代・賞与・休日深夜手当 ・通勤手当などは含みません。そして、社会保険に加入している人が、例えば1ヶ月だけ月収8万8000円以下になったときでも、社会保険の加入資格をすぐに失うわけではありません。
 

繁忙期などで勤務時間が変動する場合は?

社会保険の加入要件には、雇用契約書などで定められた「所定労働時間」が基準となり、繁忙期の残業など臨時に生じた労働時間は含みません。
 
また、週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上になり、今後も20時間以上の実労働時間が見込まれる場合には、3ヶ月目から社会保険に加入する必要があります。
 
労働日数と労働時間が、フルタイム従業員の4分の3以上になる場合も同様です。例えば、図表2のような場合では社会保険加入が必要となります。
 
図表2
 

<例>
・被保険者数200人の会社で、1ヶ月の所定労働時間が18時間(週4日)のAさんの場合

1ヶ月目:実労働時間18時間……加入要件以下
2ヶ月目:実労働時間21時間……今月のみの場合は加入不要
3ヶ月目:実労働時間22時間30分……来月も20時間を超える場合には加入が必要
4ヶ月目:実労働時間24時間の見込み……同月から社会保険に加入する必要あり

 
筆者作成
 

まとめ

社会保険は、要件をすべて満たしている人が加入します。繁忙期などで一時的に収入や勤務時間が増えた場合では、すぐに加入する必要はありません。
 
ただし、社会保険に加入する場合には毎月の手取り額が減少しますが、将来の年金受取額が増加するなどのメリットもあります。もし一定以上の月収を得られる月を継続できる環境にあるのなら、社会保険に加入して働くことも選択肢の一つとして検討してみるのも良いでしょう。
 

出典

政府広報オンライン 社会保険の適用が段階的に拡大!

日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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