更新日: 2024.10.10 働き方
「ぜんぜん残業してないよね?」と、固定残業代の支払いを渋られています。毎月定額を払われることになっているのですが、これって違法ですよね?
今回は、そもそも固定残業代とはどのようなものか、支払いを渋られた場合の適切な対処法などを解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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固定残業代とは?
固定残業代とは、実際に残業した時間に関係なく一律で支払われる割増賃金のことです。例えば、1ヶ月あたりの固定残業代を2万円としている会社なら、実際の残業時間が月2時間しかなくても2万円が支払われます。もちろん、残業をしない月も会社は同額を支払わなければなりません。なお、固定残業代というのは共通した正式名称ではなく、会社ごとで呼び方は違います。
業務手当とする会社もあれば残業手当とする会社もあるなど、実際の名称はさまざまです。どのような呼び方をするにしても、固定残業代を採用するときは、そのことを「就業規則」に明記しておくことが義務付けられています。
就業規則は、会社の法律のようなものです。常時雇用している人数が10人を超える会社であれば必ず作成して所轄の労働基準監督署に届け、従業員がいつでも見られるようにしておく必要があります。
固定残業代については、名称の説明と支給金額が書かれていれば良いということではありません。残業時間の上限も明記することが決められています。たとえば、「18時間分2万5000円」といった具合です。これは、求人募集を出す際にも同じように明記することが求められています。
固定残業代の支給を拒否されたら?
説明した通り、固定残業代は残業時間に関係なく一律で支払われるものです。そのため、たとえ実際には残業をしなかった月でも従業員は受け取る権利があります。「残業をしないから」という理由で、会社が勝手に支給を拒否することはできません。
そもそも、残業がなかった月に支給を渋るなら、固定残業制を採用しなければいいのです。もしも、残業していなかったり残業が少なかったりすることを理由に固定残業代の支払いを拒否されたときは、所轄の労働基準監督署に相談してみましょう。
また、実際に残業した時間分よりも固定残業代が少なかった場合は、過不足分を支払うことが義務付けられています。あらかじめ残業代を一律で支給していても、何時間でもその金額で従業員に残業させて良いわけではありません。就業規則に何時間分として書かれているかも、確認しておきましょう。
残業が多かった月は、支給されている残業代と照らし合わせてみて過不足がないかどうか確認することも必要です。不足したまま加算されないときは、そのことを会社に伝えましょう。応じてくれない場合も労働基準監督署へ相談すると、必要に応じて指導してくれます。
固定残業代は実際に残業しなくても支給するのが原則
会社が固定残業制を採用している以上、実際には残業がなくても決めた金額を支払わなければなりません。固定残業代を決めたのは会社側です。残業が月数時間であったり残業がなかったりしても、従業員は受け取る権利があります。
残業がない、または少ないといった理由で支給されないことがあった場合は、所轄の労働基準監督署に相談してみましょう。
出典
厚生労働省 固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします
厚生労働省 しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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