更新日: 2024.10.10 働き方
「正社員と同じ業務をしているから、給与上乗せ」 と簡単にはいかない
同一労働同一賃金を前提にすると 「派遣社員でも正社員と同じ業務対応をしているのであれば、今より給与が上乗せになるのではないか」 と思う方もいるかもしれません。しかし、実際にはそうではありません。同一労働同一賃金とは、不合理な待遇格差を禁じるものです。合理的な理由にもとづく格差については認められています。
待遇格差が合理的か不合理であるかは、業務の範囲だけではなく、その方の能力や責任の程度など、諸般の事情によって決まります。そのため、正社員と同じ業務範囲であっても、その分が派遣社員の給与に上乗せされるとは限らないのです。
仮に、二者ともに在庫管理の業務をしていて、正社員の給与が30万円、派遣社員の場合は20万円としましょう。やや極端な例ではありますが、正社員の人の在庫管理の処理速度を10、派遣社員の人は、2であると仮定してみます。加えて、正社員は派遣社員の業務の管理監督責任を負っている、という状況であるとしてみましょう。
このような場合において、 「派遣社員は正社員と同じ範囲での業務を求められているから、20万円の給与に10万円を上乗せして、正社員と同じ給与30万円になる」 とはいきません。責任の度合いや、能力に違いがあるからです。
このように、一概 (いちがい) に 「派遣社員なのに正社員と同じ業務をしている」 との理由で待遇が上がるわけではないのです。
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