「年収130万円」未満で2024年も働くと、手取りが「16万円」減ることに!? 中小企業で働くなら知っておきたい「働き方の注意点」について解説

配信日: 2023.12.10 更新日: 2024.10.10

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「年収130万円」未満で2024年も働くと、手取りが「16万円」減ることに!? 中小企業で働くなら知っておきたい「働き方の注意点」について解説
社会保険の扶養に入りながら働くことができる「年収130万円の壁」を意識しているパートの人は多いでしょう。
 
2023年は無事に年収130万円未満でおさめられそうですか? ただ、来年(2024年)も年収130万円未満ギリギリで働いてしまうと、手取りが激減してしまうかもしれないので注意が必要です。今年と来年とで一体何が変わるのでしょうか。本記事で解説します。
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年収130万円の壁とは

パートなどの短時間労働で働く人は、年収130万円未満であれば配偶者の社会保険上の扶養に入ることができます。これが年収130万円の壁です。年収130万円以上になってしまうと、自身で社会保険に加入する必要があり、年間約20万円負担しなければなりません。そのため多くのパートの人が年収を130万円未満におさえようとするのですね。
 

年収106万円の壁もある

実は社会保険の扶養に関する年収の壁は、130万円以外に「106万円」もあります。年収106万円の壁は、2022年10月の社会保険改正で急に一般的となった壁であり、従業員数101人以上の会社で働く人のうち以下の要件を満たす人は、パートであっても社会保険に加入しなければならなくなりました。

●週の所定労働時間が20時間以上であること
●所定内賃金が月額8万8000円以上であること
●学生でない

「所定内賃金が月額8万8000円以上であること」から、年収にすると105万6000円なので、年収106万円の壁と言われています。
 

2024年10月から年収106万円の壁は拡大される

2023年中も年収130万円の壁を気にしている人は、恐らく勤務先の従業員数が100人以下なのだと考えられます。年収106万円の壁が関係するのは、従業員数101人以上の会社で働いている人だからですね。ただ、この従業員数が2024年10月より51人以上に改正されるので注意しましょう。
 
もし今、従業員数51人以上100人以下の会社で働いているのであれば、来年も年収130万円を目指して稼いでしまうと、年収106万円の壁にかかり社会保険加入となります。
 

8万8000円にかかる社会保険料

最後に、月8万8000円稼いだ場合の社会保険料がいくらになるのかを見ておきましょう。保険料額表は東京都のもので、介護保険第2号被保険者に該当する場合で計算します。

健康保険料:5200円
厚生年金保険料:8052円
合計:1万3252円

月1万3252円(年間約16万円)が社会保険料として天引きされるようになります。時給1300円とすると、約10時間は社会保険料のために働くことになってしまいますね。
 

まとめ

2024年10月より、従業員数51人以上の会社で働く短時間労働者に年収106万円の壁が適用されるようになります。今、従業員数51人以上100人以下の会社でパートをしている人は、来年の働き方には十分注意しましょう。稼いでしまった後ではどうしようもないので、わからないことがあれば早めに会社に相談するようにしてください。
 

出典

日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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