更新日: 2023.12.20 働き方

「会社の飲み会は可能な限り参加するように」と指示がありましたが、この場合飲み会の時間は残業扱いになりますよね?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「会社の飲み会は可能な限り参加するように」と指示がありましたが、この場合飲み会の時間は残業扱いになりますよね?
会社に就職すると、なんらかの飲み会に参加する機会がでてきます。歓送迎会や忘年会、新年会は典型的な事例といえます。
 
また、業務終了後に飲み会が行われることも少なくありません。参加したくないのに断りにくい場合もあるでしょう。今回は飲み会への参加が残業扱いになるかどうかについて、関連情報を交えて解説します。
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残業代の請求! 法的にはどうなっている?

労働基準法には、労働時間や休日などに関する制度が定められています。よく知られているのは、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」という規定です。
 
こちらは雇用者向けのものですが、従業員側もしっかり把握しておくことが大切です。また、時間外労働に関しては36協定に記載があるので、こちらの内容も確認しておきましょう。
 
飲み会に参加すると残業代を請求できるかどうかは、会社からの強制なのか、自らの意思で参加するのかによっても異なります。結論からいうと、強制参加の場合は残業代の請求が可能です。また、会費を求められても支払わなくてよいことを知っておきましょう。
 

飲み会参加への賃金が発生するケース

本来の仕事時間内に飲み会が行われる場合は業務の一環とみなされるので、当然、賃金が発生します。そのため、該当時間分の賃金がもらえない場合は使用者に請求することが可能です。
 
一方、業務時間外に行われる飲み会で賃金が発生するかどうかは、状況によって変わってきます。
 
飲み会への参加を義務づけられるケース、いわゆる「会社の指揮命令下」にある場合は時間外労働になるので残業代の請求対象になります。
 
また、飲み会への参加を強いるような言動がなくても、参加するのが当然という空気を感じることもあるでしょう。参加を渋ると会社内で仲間外れになったり、昇進に支障がでたりする可能性も考えられます。
 
そのため、不本意ながら参加する人がいるかもしれません。このような事情により、今後の職場での生活を考えて参加せざるを得ない場合も強制参加といえるでしょう。
 
こちらの質問では「可能な限り参加するようにとの指示があった」ので、断りにくい状況にあるといえます。「可能な限り」は柔らかい表現ですが「指示があった」という文言からは強制力が感じられるからです。そのため、質問者のケースは残業代請求の対象になる可能性がでてきます。
 

飲み会に参加しても賃金が発生しないケース

一方、飲み会への参加が強制ではない場合は賃金が発生しません。仕事終わりに親しい同僚と飲み会を行うことはよくあるケースです。飲み会に参加することで職場仲間との連帯感を高めることにも一役買うでしょう。
 
交流の場を重ねることで、ふだんは知らなかった相手の一面に触れられ、より親密な関係を築けるかもしれません。このような理由から飲み会に参加するメリットも多いのです。
 
ただし、任意で開催する飲み会であれば、参加するかどうかは個人の意思にゆだねる必要があります。飲み会の雰囲気が好きでない人や、外せない用事がある人もいるでしょう。
 
飲み会に誘われると面と向かって断りにくいかもしれません。しかし、参加したくない、あるいは参加が難しい場合は、曖昧な返事をしないで断る勇気を持つことが大切です。
 

飲み会への参加を強要された場合は残業代の請求が可能

会社での飲み会は職場内の人間関係を円滑にする機会なので参加するのが当然との雰囲気があります。そのため、残業代の請求までは考えが及ばないかもしれません。
 
もちろん、飲み会に参加する状況にもよります。会社から強制されて参加した場合は残業代の請求対象になることを知っておきましょう。もし、自分一人での行動が難しいのなら職場仲間と一緒に請求してはいかがでしょうか。
 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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