更新日: 2024.10.10 働き方
同僚が喫煙所で上司にいつも「業務の相談」をしています。自分はたばこを吸わないので気になります。これはルール違反では?
また、喫煙所にいるからこそ耳にできる情報もあるなど、不公平さを感じるかもしれません。
本記事では、業務中のタバコはルール違反なのかについて解説します。また、タバコ以外の方法で、上司に業務の相談をする方法もまとめていますので、参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「タバコミュニケーション」とは?
「タバコミュニケーション」とは、喫煙所で行われる喫煙者同士のコミュニケーションのことです。タバコを吸いながら気軽に話す中で、他部署や取引に関する情報を得たりすることが期待できます。また、気難しい上司と仲がよくなることで業務が円滑に進むとか、人事査定が喫煙所で決まるケースもあるなど、仕事に大きな影響を与える可能性も高いでしょう。
そのため、非喫煙者や嫌煙者は、喫煙者よりも情報を知ることが遅れたり、喫煙者同士で仕事の打ち合わせが完了していたりといった事態に直面するケースがあるかもしれません。
業務中のタバコはルール違反?
業務中のタバコについては、本人のマナーやモラルに対する意識が求められるところです。なお、業務中のタバコを労働時間として扱うケースと、休憩時間として賃金控除の対象とするケースに分類されます。業務中のタバコが労働時間として判断されるかどうかの基準は、以下のとおりです。
●喫煙の回数
●喫煙の頻度
●喫煙にかかる時間
●喫煙中に業務指示が行われた回数とその頻度
●喫煙所の場所の近さ(必要があればすぐに仕事に戻れる状態)
頻度の高さや1回あたりの時間が長ければ、ルール違反と判断されて、指導を受ける可能性も高いでしょう。タバコ休憩によって仕事が中断されれば「業務の効率が悪くなる」「長時間の離席によって残業時間が増えると、無駄な残業代が発生する」「非喫煙者や嫌煙者と仕事上で必要なコミュニケーションがとれない」といったリスクが発生します。
職場における受動喫煙防止対策が進められている
労働安全衛生法68条の2(受動喫煙の防止)に基づき、職場における受動喫煙防止対策が進められています。
厚生労働省の「令和2年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、「屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている」事業所の割合は30.0%、「屋内を全面禁煙として、屋外喫煙所を設置している」事業所の割合は46.7%、「事業所の屋内に喫煙専用室等を設置し、それ以外の屋内の場所を禁煙にしている」事業所の割合は18.8%とのことです。
また「業務の効率の低下」「喫煙習慣のない社員との不公平さをなくす」といった意味から、喫煙者を採用しない旨を公言していたり、面接時に喫煙の有無を確認する企業も現れていたりする状況です。今後、業務中のタバコに関するルールが厳格化し、現在のようには容認されない時代が到来する可能性も高いでしょう。
無理をして上司や同僚と一緒に喫煙をする必要はない
仕事に有利な情報を得られる、上司に業務の相談を行えるなど、喫煙所に足を運ぶメリットはあるにしても自分が非喫煙者または嫌煙者なら無理をする必要はありません。タバコ以外の方法で上司に業務の相談ができるように、自ら努力をすることを検討してみてください。
例えば、給湯室や社員食堂、お手洗いなど、会社には喫煙所以外にもコミュニケーションの場は多くあります。また、タバコミュニケーションほど機会は多くないにしても、一緒にランチや飲みに行くことで上司と仲良くなって業務の相談を行うことも可能です。
喫煙所以外の方法で上司に業務の相談をすることを検討しよう
タバコを吸う習慣のない人からすれば、喫煙所で仕事の話が進んでいたり、人事が決まっていたりするなど、喫煙者と比べて不利さを感じる機会があるかもしれません。
また、喫煙所で上司に業務の相談を行う同僚に対して良くないイメージを持つといったケースもあることでしょう。喫煙所で上司に業務の相談をするだけでルール違反にはなりません。それ以上に、労働時間内の喫煙の回数や頻度、時間などが問題視される可能性が高いです。
上司に業務の相談を行えるのは喫煙所だけではありません。普段から仕事を頑張って上司に評価してもらう以外にも、自ら業務の相談を行う機会を見つけることも重要です。
出典
厚生労働省 令和2年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況 3 受動喫煙防止対策に関する事項
デジタル庁 e-Gov法令検索 労働安全衛生法 (受動喫煙の防止) 第六十八条の二
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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