40代主婦は「アルバイト」ができない⁉「パート」と「アルバイト」の違いとは?
配信日: 2024.01.05 更新日: 2024.10.10
学生や若い世代の人だと「アルバイト」と呼び、主婦(主夫)層だと「パート」と呼んで区別しているように感じている人も多いと思います。しかし「40代主婦(主夫)はアルバイトができないので、パートでの募集を探さなければならない」ということになりますが、実際のところ、雇用形態ごとの年齢制限はあるのでしょうか。
本記事では、アルバイトとパートの法律上の違いとともに、雇用形態ごとの不合理な待遇は違法になることについて、ご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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アルバイトとパートの法律上の違いとは?
一般的には「アルバイトは学生やフリーターなどの若年層が短期的に働くこと」「パートは主婦(主夫)層がおもに早朝や昼間などに働くこと」というようなイメージがあるでしょう。
しかし、厚生労働省によると「同じ事業所に雇用されている正社員などの労働者に比べて、1週間の所定労働時間が短い労働者」のことを「パートタイム労働者」といいます。
この条件に当てはまっていれば「アルバイト」と呼ばれている人たちもパートタイム労働者に当てはまるため「パートタイム労働法」の対象となります。つまり、アルバイトとパートは法律上で区別されておらず、単なる「呼び方の違い」であると解釈してよいでしょう。
そのため、40代主婦(主夫)も、パートはもちろんのこと、アルバイトとして仕事に就くことも可能であると考えられます。
どのような雇用形態であれ不合理な待遇は違法になる
パートにしてもアルバイトにしても、雇用形態に関係なく、職場から不合理な待遇を受けることは違法行為に該当する可能性が高いと考えられます。近年は「同一労働同一賃金」の考え方が広まってきており、同じ事業所において、雇用形態の違いによる不合理な待遇差をなくすための取り組みが進められている例も少なくありません。
もちろん、パートとアルバイト間の待遇差もなくす必要があります。例えば「パートには店舗の割引券が配布されるが、学生アルバイトには配布されない」といった場合、待遇差があるとして「違法」と判断される可能性があります。
40代主婦も「アルバイト」はできる
「パートタイム労働者」とは「同じ職場にいる正社員やフルタイムで働いている労働者よりも1週間の所定労働時間が短い人」のことをいい、イメージの違いはあるものの、パートとアルバイトに法律上の区別はありません。そのため、40代であっても主婦(主夫)であっても、パートにもアルバイトにも両方就くことができます。
もし、雇用形態により職場から不合理な待遇を受けることがあれば「違法行為」として指摘できるため「同一労働同一賃金」の考え方についてよく調べておくことをおすすめします。
出典
厚生労働省
パートタイム労働者とは
同一労働同一賃金特集ページ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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