更新日: 2024.01.10 働き方

「同じ部署の人とかぶらないように有休をとって」と言われましたが、原則有休はいつとっても問題ないですよね?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「同じ部署の人とかぶらないように有休をとって」と言われましたが、原則有休はいつとっても問題ないですよね?
有休とは「年次有給休暇」の略で、一定期間勤続した労働者に対して付与される休暇のことです。有休を使って休んだ場合、賃金が減らされることはありません。
 
では、上司から「同じ部署の人とかぶらないように有休をとって」と言われた場合、従う必要はあるのでしょうか。本記事では、有休の取得時季について解説していきます。
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有休とは?

有休は、正社員やパートタイマーなど働く形態に関係なく、一定の要件を満たせば取得することが可能です。有休は6ヶ月以上の継続勤務があり、全労働日の8割以上出勤した場合に取得できます。
 
通常の労働者の場合、有休の付与日数は継続勤務「0.5年で10日」「1.5年で11日」「2.5年で12日」「3.5年で14日」「4.5年で16日」「5.5年で18日」「6.5年以上で20日」です。
 
継続勤務とは、在籍期間のことです。業務上のけがや病気による休みをはじめ、法律的に認められた育児休業や介護休業の間も出勤としたものとみなされます。
 
労働者が有休を使ったからといって、会社側は賃金を減額するといった不利益な扱いをしてはいけません。会社側は原則として次のいずれかの賃金を支払う必要があります。
 
それは、「労働基準法によって定められた平均賃金」「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」「健康保険法によって定められた標準報酬月額の30分の1に相当する金額」です。
 
どれを選択するかについては、就業規則などに記載する必要があります。気をつけたいのは、有休には時効があることです。有休は労働基準法第115条によって、発生の日から2年で消滅することが決まっています。有休は労働者の権利ですので、時効になる前に取得するようにしましょう。
 

有休の取得時季とは?

いつ有休を取得するかについては、労働者自身が決めることできます。そして、会社側は労働者が指定した日に有休を取得することを認めなくてはなりません。しかし、例外もあります。
 
それは労働者が有休を取得したために、事業の正常な運営が妨げられる場合です。このような場合、会社側は労働者に対して有休の取得日の変更をお願いしても問題ありません。これを「時季変更権」といいます。
 
時季変更権は、ただ単に忙しいという理由では行使することはできません。例えば、同じ日に多くの労働者が有休を取得しようとした場合などは有効です。
 
今回、例に挙げた人は上司から「同じ部署の人とかぶらないように有休をとって」と言われました。有休は原則として労働者の好きな日に取得することが可能ですが、同じ日に同じ部署の人も休んだ場合、業務が回らなくなるようであれば、会社側は時季変更権を行使することができるのです。
 

原則として労働者の希望する日に有休の取得は可能! ただし例外あり

原則として、有休の取得日は労働者が決めることができます。しかし、労働者が有休を取得したために、事業の正常な運営が妨げられる場合、会社から取得日を変更してほしいと言われる場合があります。これは違法ではありません。
 
例に挙げた人の場合、同じ部署の人が休むことによって、業務が回らなくなるようであれば、有休の取得日を変更する必要があるでしょう。
 

出典

厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
厚生労働省 年次有給休暇制度について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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