インドア社会人なので、基本的に予定がありません。「月に1回は3連休を作りたい!」という理由で有休を使ってもよいのでしょうか……。
配信日: 2024.01.12 更新日: 2024.10.10
ただ、自宅でのんびり過ごすために有休が使えるかどうかが気になるところです。ここでは、休養目的で有休取得が可能かどうかについて解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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有休のしくみを押さえておこう
有休を効率よく取得するためには労働基準法を確認しておくとよいでしょう。有休が付与される条件として雇用されてから6ヶ月が経過し、その期間中の労働日が8割以上であることが挙げられます。
また、パート勤務の場合も有休付与の対象になりますが、週の労働時間や労働日数などによって日数が変わることを知っておきましょう。
有休を取るのに理由は必要?
有休を取得する際には雇用主への事前申請が必要です。有休時の過ごし方は個人の自由なので、雇用主から取得理由を聞かれても、原則「私用のため」で差し支えないでしょう。今回の質問者は、有休を加えて3連休にしたいことが理由ですので、その間、ずっと自宅にこもっていても問題はないのです。
また、有休の取得は従業員の「権利」ですが「義務」ではありません。しかし、有休が10日以上の従業員に対して年5日の有休を付与することが雇用主の「義務」になっているのです。個人別付与方式を使えるのなら、年のうち5日は有休が取得できるでしょう。
有休を取りたくても、まわりへの遠慮があるかもしれません。厚生労働省が公開している有給休暇に関するデータ(2021年、従業員1人あたり)によると「従業員が取得した日数:10.3日」「取得率:58.3%」になることが分かりました。このような推移もあり、有休が取りやすくなってきたことが考えられます。
ただし例外もある
土日が休みの「完全週休2日制」の人が3連休にする場合、金曜日か月曜日に有休を取る方法があります。ただし、従業員が有休を取得することで、業務への支障が懸念される可能性もでてきます。このような場合、予定どおりに休めないことも考えておきましょう。
また、有休を申請するタイミングも大事です。こちらについて法律上の規定がないとはいえ、間際になってからの申請は望ましくありません。有休を取るときは勤務先の就業規則などを確認したうえで、早めに申請することをおすすめします。
有休の取得は従業員の権利! 例外を知ったうえで有効活用しよう
有休の取得は従業員の権利であり、使い方は従業員の自由です。また、雇用主から理由を聞かれたときは「私用」と答えて差し支えないでしょう。
ただし、業務への支障がないか判断したうえで申請する必要があります。職場の状況によっては、時季の変更を求められることも知っておきましょう。有休を取ることで仕事と私生活とのバランスを保てます。効率よく仕事をするためにも有休を有効活用してはいかがでしょうか。
出典
厚生労働省 令和4年就労条件総合調査の概況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー