更新日: 2024.10.10 働き方
会社から「健康診断に行っている時間は無給」と言われました…これって違法ではないでしょうか?
本記事では「健康診断を受けている時間は労働時間に該当するのか」という疑問について、健康診断の目的と会社の実施義務もあわせてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
従業員に健康診断を受けさせることは会社の義務?
労働安全衛生法第66条に、企業は従業員に健康診断を受けさせる義務がある旨が記載されています。
実施が義務付けられている一般健康診断の種類を、表1のようにまとめました。
表1
健康診断の種類 | 対象となる労働者 |
---|---|
雇い入れ時の健康診断 | 常時使用する労働者 |
定期健康診断 | 常時使用する労働者 (特定業務従事者を除く) |
特定業務従事者の健康診断 | 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 |
海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 |
給食従業員の検便 | 事業に附属する食堂または炊事場における 給食の業務に従事する労働者 |
※厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう ~労働者の健康確保のために~」を基に筆者作成
一般健康診断は、職種や業務内容に関係なく実施されなければならないもので、条件を満たしていれば、パート労働者なども対象になります。
健康診断を受けに行っている時間は「労働時間」なのか?
厚生労働省によると、一般健康診断は、労働者の一般的な健康確保を目的として実施されるものであり、業務遂行とは直接関連していません。そのため「業務時間内に実施しなければならない」という決まりはなく、基本的には労使間の協議によって定められます。
つまり、健康診断を受けに行っている時間が「労働時間」に含まれるかどうか、賃金が支払われるかどうかは、会社によって異なります。ただし、従業員の健康は、円滑な業務の運営に欠かすことのできないものであるため、賃金が支払われることが望ましいでしょう。
特殊健康診断の場合は賃金が支払われる
健康診断には一般健康診断のほかに、有害な業務に常時従事する労働者を対象に行われる特殊健康診断があります。
鉛業務や放射線業務、屋内作業場などにおける有機溶剤業務などに常時従事する労働者は半年に1回受けることが義務付けられており、受診に要した時間は労働時間に含まれます。そのため、特殊健康診断を受けに行っている時間は、その分の賃金が発生することになるのです。
また、労働時間外に特殊健康診断を受けに行った場合は、割増賃金が支払われなければなりません。
一般健康診断に行っている時間は無給の場合もある
健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断があります。
一般健康診断を受けに行っている時間が労働時間に含まれるのか、賃金が発生するのかについては、会社によって異なります。そのため、賃金が発生しない場合であっても違法にはなりません。
ただし、特殊健康診断の場合は受けに行っている時間も労働時間に含まれて、賃金も発生します。会社から「健康診断を受けに行っている時間は無給」と言われた場合は、一般健康診断なのか特殊健康診断なのかを確認しましょう。
出典
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう ~労働者の健康確保のために~
厚生労働省 東京労働局 よくあるご質問 労働安全衛生関係 Q16.一般健康診断では常時使用する労働者が対象になるとのことですが、パート労働者の取り扱いはどのようになりますか?
厚生労働省 労働基準 よくある質問 健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー