更新日: 2024.10.10 働き方

採用面接で「残業手当はなし」!定時で帰れると思ったら、残業が頻発。この場合どうなるのでしょう?

採用面接で「残業手当はなし」!定時で帰れると思ったら、残業が頻発。この場合どうなるのでしょう?
残業をした場合、労働時間や時間帯に応じた残業手当が支払われます。業務内容によっては残業が一切発生しないケースもあるため、面接の段階でそういった説明を受けることもあるでしょう。しかし、実際に残業したのに残業手当が出ない場合はどうなるのでしょうか。
 
本記事では、面接時に「残業手当はない」と説明を受けた場合の残業手当の考え方について解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

「残業手当を支給しない」という口頭の説明は契約として有効か?

今回のケースは、採用面接で「残業手当はない」と告げられたことしか分かっていません。その内容で労働契約を締結したのか、労働条件通知書を渡されたのかどうかも不明です。一般的な契約でいえば、口頭で言われただけでも契約は成立します。
 
ただし、労働条件についてはそうではありません。たとえ面接のときに「残業手当はない」と説明を受けていても、契約として無効です。もしも契約書や誓約書が存在していても、それは違法な契約として扱われます。法定労働時間を超えて労働者を働かせたとき、残業手当を支払うのは雇用者の義務です(労働基準法第37条)。無償残業を約束させる行為は公序良俗に反する契約であり、雇用条件とすることはできません。
 

「定時」と「労働時間」について理解しておくこともポイント

残業手当(時間外手当)は、通常の時給ではなく割増する必要が出てきます。残業が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたときと限度時間(1ヶ月45時間・1年360時間)を超えたときは25%以上、1ヶ月60時間を超えたときは50%以上の割増になります。例えば、時給1000円の人が法定労働時間を超えて残業した場合に受け取れる残業代は、1時間あたり最低1250円です。
 
残業をしたときは、残業手当を受け取る権利があります。しかし、割増賃金については、定時と労働時間を正しく理解しておかなければなりません。ここで重要になってくるのが、「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いです。法定労働時間とは労働基準法によって決められている労働時間のことで「1日8時間以内・週40時間以内(労働基準法第32条)」と定められています。それに対して所定労働時間とは、会社が決めた労働時間のことです。
 
例えば、時給1000円で会社が決めた労働時間(所定労働時間)が6時間だったとしましょう。この場合、2時間分は法定時間内残業として1000円、それ以降は法定時間外残業として、1時間あたり1250円以上の割増になります。
 

たとえ契約書があったとしても残業手当をもらう権利がある

面接の際に「残業手当はない」と説明を受けていても、残業をしたときは残業手当が発生します。たとえ契約書や誓約書があった場合でも、労働基準法の観念で見れば「残業手当はない」という内容は無効であり違法です。残業手当が支払われないときは、まず会社側に交渉し、面接時の説明を盾に拒んだときは、管轄の労働基準監督署に相談する方法もありますが、転職するのもよいでしょう。雇用側だけが有利になる一方的な労働条件には注意が必要です。
 

出典

厚生労働省沖縄労働局 労働相談事例 賃金・賞与・退職金 Q1 『最初に支払わない誓約があるので残業手当は支払わなくてよいか』
厚生労働省愛媛労働局 時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条) 事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2)
東京労働局 しっかりマスター労働基準法割増賃金編
厚生労働省大阪労働局 法定労働時間と法定休日、時間外労働の基本
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集