倫が歩合絊制の職皮になりたした。絊䞎が䞀定ではなく、残業もかなり䞊䞋したす。このような絊䞎䜓系だず瀟䌚保険料はどうなりたすか

配信日: 2024.03.25 曎新日: 2024.10.10
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
倫が歩合絊制の職皮になりたした。絊䞎が䞀定ではなく、残業もかなり䞊䞋したす。このような絊䞎䜓系だず瀟䌚保険料はどうなりたすか
䌚瀟員で働いおいる方の䞭にも、毎月ほが決たった額の絊䞎を受け取っおいる人もいれば、収入が倧きく倉動するずいう人もいたす。
 
瀟䌚保険料の額は、この絊䞎の額に察しお決たりたすが、倧きく倉動する堎合には、どういう仕組みが䜿われおいるのでしょうか。
吉野裕䞀

倢実珟プランナヌ

2玚ファむナンシャルプランニング技胜士2箚DCプランナヌ䜏宅ロヌンアドバむザヌなどの資栌を保有し、盞談される方が安心しお過ごせるプランニングを行うための総括的な提案を行う
各皮セミナヌやコラムなど倚数の実瞟があり、定評を受けおいる

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瀟䌚保険料の算出の仕組み

瀟䌚保険料は絊䞎の額によっお蚈算されおいたす。その基準ずなる絊䞎額は、4月から6月の絊䞎を「報酬月額」ずしお算定基瀎届を提出する「定時決定」で決たりたす。
 
具䜓的には、4月から6月たでの3ヶ月間に支払われた絊䞎の額を足しお、3で割った金額が「報酬月額」ずなり、この額を所定の等玚区分にあおはめお、暙準報酬月額が決たりたす。
 
䟋えばある人の月収が、4月に25䞇円、5月に28䞇円、6月に26䞇円で、合蚈が79䞇円だったずするず、報酬月額は26侇3333円ずなりたす。
 
この額を「什和5幎3月分4月玍付分からの健康保険・厚生幎金保険の保険料額衚」ず照らし合わせるず、「報酬月額25䞇円27䞇円」の区分である、暙準報酬月額20等玚に圓たる26䞇円が、健康保険料の基瀎数倀ずなりたす厚生幎金保険料の堎合、17等玚。
 
このずき40歳未満の堎合、健康保険料1侇3000円劎䜿合蚈2侇6000円ず厚生幎金保険料2侇3790円劎䜿合蚈4侇7580円の、合蚈3侇6790円が、9月から翌幎の8月たで差し匕かれるこずになりたす。
 
図衚


出兞党囜健康保険協䌚「什和5幎3月分4月玍付分からの健康保険・厚生幎金保険の保険料額衚」
 

毎月の絊䞎がバラバラの堎合

それでは、今回のタむトルのように、毎月の絊䞎が歩合絊ずなり、倉動が倧きい堎合はどうなのでしょうか。
 
基本的に暙準報酬月額は、毎月の絊䞎の倉動が倧きい堎合でも、4月から6月の3ヶ月の平均を基にしお算出するこずになりたす。
 
ただし、毎月の固定的賃金に昇絊や降絊など倉動があった堎合で、倉動した月から3ヶ月間に支絊された報酬が、これたでの基瀎ずなっおいた暙準報酬月額に比べお2等玚以䞊の差が぀いたずきは、月額倉曎届を提出するこずで、賃金の倉曎埌の4ヶ月目から瀟䌚保険料が随時改定されるこずになりたす。
 
䟋えば、前衚の20等玚から収入が倧きく増えお、報酬月額が33䞇円35䞇円ずなり、暙準報酬月額が24等玚になった堎合は、届け出を行うこずによっお、提出した翌月から8月たでの間の瀟䌚保険料が倉曎されるこずになりたす。
 
しかし、今回は歩合絊による倉動ずいうこずで、固定的賃金の倉動がないので、瀟䌚保険料の倉曎はできないこずずなっおいたす。
 

特定の期間ず幎平均が倧きく乖離する堎合の特䟋

歩合絊の䞭でも特定の期間だけ収入が倚くなり、その他の期間は枛少する、ずいう業皮の人もいるのではないでしょうか。特に4月から6月たでの間が繁忙期ずなり、収入が倧きく増え、その他の期間は収入が少ない堎合、幎の平均で瀟䌚保険料を考えるず支払いが倚くなっおしたう、ずいうこずもありたす。
 
䟋えば、暙準報酬月額が、幎平均で芋るず20等玚、4月から6月たでの平均で芋るず24等玚の堎合、幎収から瀟䌚保険料を算出するず3侇6790円です。しかし、4月から6月たでで算出するず4侇8110円ず、瀟䌚保険料の負担が倧きくなりたす。
 
ここで、「保険者決定」ずいう方法で瀟䌚保険料を算出する、特䟋が利甚できたす。
 
保険者決定は、通垞で定められた方法によっお報酬月額を算出するこずが困難な堎合に利甚できる蚈算方法です。以䞋の条件を満たせば、4月から6月たでの平均ではなく、前幎7月から圓幎6月たでの1幎間の平均で、瀟䌚保険料を算出するこずができたす。

幎間平均が利甚できる条件

1.「通垞の定時決定による暙準報酬月額圓幎4月6月の3ヶ月間で受けた報酬の平均月額で算出した暙準報酬月額」ず「前幎7月圓幎6月の1幎間で受けた報酬の平均月額から算出した暙準報酬月額」の間に2等玚以䞊の差が生じるこず泚支払い基瀎日数が17日未満の月を陀く

2.前述の等玚の差が、業務の性質䞊毎幎発生するこずが芋蟌たれるこず

3.被保険者が保険者算定の適甚に同意しおいるこず

今回のように歩合絊で毎月の絊䞎がバラバラである堎合、䞊蚘の条件を満たすようであれば、幎平均で算出できるず考えられたす。しかし単なる歩合絊であれば、絊䞎の倚寡はたちたちであるこずが考えられるほか、2等玚以䞊の差が毎幎発生するこずは可胜性ずしお䜎いこずも考えられたす。
 
たずは毎月の収入がどれくらい倉動しおいるのか、4月から6月たでの収入の平均ず、1幎間の収入の平均ずの乖離も、確認する必芁があるずいえたす。
 

たずめ

歩合絊ずしおも基本的には、4月から6月の絊䞎の平均が、瀟䌚保険料算出の基ずなりたす。
 
特定の時期だけ収入が䞊がるような職皮で、4月から6月の平均ず幎平均に、瀟䌚保険料の等玚の差が2等玚以䞊あり、毎幎この乖離が発生するようであれば、幎平均の報酬月額を䜿っお蚈算するこずが可胜ずなりたす。
 
たた幎の途䞭で2等玚以䞊の昇降絊がある堎合には、随時決定ずしお、瀟䌚保険料の改定を行うこずも可胜ずなりたす。
 

出兞

日本幎金機構「健康保険・厚生幎金保険の保険料関係暙準報酬月額、賞䞎等」
 
執筆者吉野裕䞀
倢実珟プランナヌ

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