更新日: 2024.10.22 貯金
金利0.2%の定期預金口座に500万円を預けて満期になりました。通帳に記載された利息額は1万円よりも少なかったのですが、なぜ利息が減ったのでしょうか?
振り込まれる利息は、金利の割合だけでなく税金の課税対象であるかも考慮しての計算が必要です。今回は、利息にかかる税金や割合、また非課税になる制度などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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利息にも税金がかかる
利息で得た収入は利子所得と呼ばれ、所得税の課税対象です。実際に得られる収入は、所得税および復興特別所得税を引いたあとの金額になります。
ただし、利子所得は原則として「源泉分離課税」の対象です。源泉分離課税とはほかの所得と合計せず、その所得のみで税額を求めて納税することが特徴です。
国税庁によると、源泉分離課税では所得を得た時点で決められた割合の税額が源泉徴収され、その時点で納税は完了します。確定申告もできません。利息も、所得を得た時点で源泉徴収が同時に行われ、手元へ振り込まれるのは源泉徴収後の金額です。そのため、通帳に記載される利息額は、実際に金利から計算した利息額よりも少なくなります。
手取り額はいくら?
源泉分離課税として利息が源泉徴収される際、税率は金額にかかわらず、一律で15.315%+地方税5%の合計20.315%です。例えば、年利0.2%で500万円を1年間預けたとすると、利息は「0.2%×500万円」で1万円が発生します。
しかし、実際に受け取れる金額は1万円から源泉徴収されたあとの金額なので「1万円-(1万円×20.315%)」となり、約7969円です。
利子所得の非課税制度とは
利子所得には非課税制度が定められており、「障害者等の少額貯蓄非課税制度」と「勤労者財産形成住宅貯蓄および勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度」の2種類です。
障害者等の少額貯蓄非課税制度は、身体障害者手帳の交付を受けている方や遺族年金を受給できる妻の方など、一定の条件に該当していれば利用できます。もし、制度に該当すれば、元本が350万円までなら利子等は非課税です。
勤労者財産形成住宅貯蓄および勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度では、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄について、両方の元本合計額が550万円までなら利子等は非課税になります。ただし、制度を利用できるのは勤労者財産形成促進法で定められている勤労者の方で、一定条件に該当する場合のみです。
自身が該当する可能性のある方は、一度税務署や勤務先に制度を利用できないか相談してみましょう。
利息額は源泉徴収されてから支払われるため手取り額は少なくなる
利息で得た収入は利子所得となり、所得税の課税対象になります。利子所得の所得税徴収方法は、源泉分離課税として単体で計算・納税が完結する点が特徴です。税率も一律で決められており、利子所得の支払いを受ける時点で源泉徴収されます。
そのため、実際に口座へ振り込まれる利子所得は計算上の利息ではなく、所得税額分が減額された金額です。もし、500万円を年利0.2%で1年間預けると、利子所得の所得税として約2031円が源泉徴収されるため、約7969円が振り込まれます。
ただし、条件に該当していれば、利子所得の非課税制度を利用できる可能性もあるので、チェックしておきましょう。もし、条件に該当する場合は、税務署や職場へ制度を利用できないかの相談も必要です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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