更新日: 2024.10.24 働き方
30代会社員、失業手当をもらいながら就活して、早い段階で再就職が決まりました。しかし、前の会社より給与が低いのですが、何かもらえる制度はありますか?
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/
再就職手当
雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件をすべて満たした場合に、再就職手当が支給されます。自営を開始した場合も待機期間(7日)満了後1ヶ月の期間経過後より対象になります。なお、離職した会社に再就職する場合や、待機期間中の再就職などは対象外ですので注意しましょう。
支給額は以下のとおりです。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、
「基本手当日額×所定給付日数の残日数×70%」
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、
「基本手当日額×所定給付日数の残日数×60%」
つまり、早く就職したほうがもらえる金額は大きくなります。再就職手当に係る基本手当の日額には上限があります。離職時の年齢が60歳未満の方は日額6395円、60歳以上の方は日額5170円が上限です(令和7年7月31日まで)。
たとえば、基本手当日額5000円、所定給付日数90日の方が給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職した場合、再就職手当は31万5000円(=5000円×90日×70%)となります。
再就職手当の申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内と短いので注意してください。さらに、転職先の給与が前の会社の給与より低い場合は、就業促進定着手当をもらえます。