今年妻の年収が150万円近いです。扶養から外れるタイミングはいつですか?扶養から外れた場合、自分の手取り額はどう変わりますか?
本記事では、扶養から外れるタイミングと手取りへの影響、そして注意すべき点をわかりやすく解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」がある
まず押さえておきたいのは、扶養には2種類あるという点です。
・税金上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
・社会保険上の扶養(健康保険・年金)
この2つは基準が異なり、外れるタイミングも変わるため、それぞれを分けて理解する必要があります。
税金の扶養は年収160万円なら「扶養に入れない」?
結論として、妻の年収160万円の場合、税制上は配偶者特別控除の対象になります。
・配偶者控除が受けられるのは、年収123万円以下
・58万〜133万円までは配偶者特別控除の対象
妻の年収160万円は、ちょうどこの「配偶者特別控除」の範囲内です。ただし、控除額は段階的に減る仕組みになっており、年収160万円の場合、控除額はおよそ 11万円前後 となります(夫の年収によっても変動)。
つまり、160万円なら税制上の扶養から完全に外れるわけではなく、控除はあるが金額が少なくなるという状態になります。
社会保険の扶養は160万円ならほぼ確実に外れる
社会保険の扶養は税金とは異なり、基準が明確です。
・年収 130万円未満(パートでの勤務時間も影響)
・将来的にも年収130万円を超える見込みがあるか
妻の年収160万円は、明らかにこの基準を超えています。そのため、健康保険・年金の扶養からは確実に外れることになります。
扶養を外れた場合、妻は以下を自分で支払う必要があります。
・国民年金(約2万円/月)
・国民健康保険(自治体で異なるが年10万〜20万円程度が多い)
職場で社会保険に加入する場合は、給与から保険料が天引きされます。
扶養から外れたとき、自分(夫)の手取りはどう変わる?
税金と社会保険それぞれの観点から見ていきます。
1. 税金
→控除が減るため年2〜5万円ほど手取り減の可能性がある。
妻が年収160万円の場合、前述のとおり配偶者特別控除の対象ですが、控除額は ほぼ最低額 になります。
その結果、夫の年収に応じて、年間2〜5万円ほど手取りが減るケースが一般的です。
2. 社会保険
→夫の保険料は変わらない
社会保険は、扶養人数で保険料が変わる仕組みではありません。そのため、妻が扶養から外れても、夫の健康保険料や厚生年金保険料は変動しません。
扶養から外れると損なのか?
一見「妻が扶養から外れると損では?」と思いがちですが、必ずしもそうではありません。
・税制上の控除が縮小 → 夫は数万円手取り減
・妻は社会保険加入 → 年間約20〜30万円の負担
・しかし、妻の収入は増えている
たとえば、妻の年収が130万円から160万円に増えた場合、増加分は 20万円。その一部が社会保険料に消えるとしても、トータルでは家計のプラスになるケースが多いです。
年収160万円なら「社会保険の扶養は外れるが、税制上は控除が残る」
・税制上の扶養(配偶者特別控除)は適用される
・社会保険の扶養は確実に外れる
・夫の手取りへの影響は「年間2〜5万円減」が目安
・妻の収入増と保険加入を含めても、ほとんどの場合は家計にメリットが大きい
妻の収入が増えるほど、長期的には年金額が増えるというメリットもあります。扶養にとらわれすぎず、家計全体がプラスになる働き方を選ぶことが大切です。
出典
厚生労働省 『年収の壁について』あなたにベストな働き方とは?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
