給与とは別に「年間40万円ほどの副業収入」があります。会社にバレたくないのですが、確定申告をすると住民税で必ず知られてしまうのでしょうか…?
結論から言うと、住民税の仕組み上“バレる可能性はある”ものの、「必ず100%知られる」とまでは言い切れません。
ポイントは、住民税を会社の給与から天引き(特別徴収)にするか、自分で払う(普通徴収)に分けられるかどうかです。副業の形や自治体の運用で結果が変わるので、仕組みを押さえて現実的に対策していきましょう。
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会社が見るのは「住民税額」
会社員の住民税は多くの場合、自治体が計算した住民税額を会社が受け取り、毎月の給与から天引きします。会社側は「あなたの住民税はいくら天引きするか」を知るため、副業で所得が増えて住民税が増えると、給与の割に住民税が高い、と判断されます。
ただし、会社が自治体から受け取るのは“住民税額”が中心で、原則として「副業の内容」や「どこで稼いだか」まで細かく書かれているわけではありません。とはいえ、経理担当が気づけば確認される可能性はあります。
副業分の住民税だけ「自分で納付」にできることがある
副業が「事業所得・雑所得」などで、給与や年金以外の所得がある場合、確定申告の中で住民税の納付方法を選べるケースがあります。いわゆる「副業分は普通徴収(自分で払う)」という方法です。
ただし注意点もあります。自治体によっては、申告で希望しても合算される運用だったり、所得の種類(副業が“給与”扱いなど)によって選べない場合があります。つまり、確実にできるとは言い切れません。
副業がバレる原因は確定申告より「住民税の天引きルート」
「確定申告した=会社に通知が行く」と思われがちですが、実際に会社が目にするのは住民税の天引き情報です。
なので、確定申告をしないで済ませようとするのは危険です。40万円規模だと所得税の確定申告が必要になる可能性が高いですし、申告漏れはあとから延滞税などの負担につながります。むしろ、「住民税の取り扱いをどう分けるか」に意識を向けたる方が現実的です。
結局どうすればいい?
まずは副業の所得の種類を整理することが大切です。副業が給与(別の会社から給料)だと、住民税が特別徴収に回りやすく、分けにくいことがあります。一方、事業所得や雑所得なら「自分で納付」を選べる余地が出やすいです。
次に、確定申告では住民税の納付方法の選択ができるか確認し、できるなら副業分を「自分で納付」に寄せます。ただし自治体の運用もあるので、提出後に市区町村へ「普通徴収で分けられるか」を確認するのも手です。
まとめ
「確定申告をしたら必ず会社にバレる」わけではありませんが、住民税の徴収方法や自治体の運用次第では気づかれる可能性が大いにあります。だからこそ、バレないために申告を避けるのはおすすめできません。申告漏れは延滞税などの負担につながり、後から余計に大きなリスクになります。
そしてもう一つ大事なのは、会社の就業規則や副業ルールがあることです。たとえ住民税で気づかれなかったとしても、社内規程に反していると、トラブルになる可能性があります。
副業を長く安心して続けるためには、「収入があるなら税金はきちんと処理する」「副業をするなら会社のルールに沿って申告・相談する」という姿勢が大切です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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