定期代「月2万5000円」支給される同僚に、自転車通勤で「月5000円浮かせてる」と聞きビックリ! 何駅か前で降りてるそうですが、明らかに“不正受給”ですよね? 通勤ルート偽装のリスクとは

配信日: 2026.02.11
この記事は約 3 分で読めます。
定期代「月2万5000円」支給される同僚に、自転車通勤で「月5000円浮かせてる」と聞きビックリ! 何駅か前で降りてるそうですが、明らかに“不正受給”ですよね? 通勤ルート偽装のリスクとは
毎日の通勤に電車を利用している人は多いでしょう。会社から支給される手当で最寄り駅までの定期を購入し通勤するのが普通ですが、なかには「数駅手前までの定期しか買わず、残りの区間は自転車で通勤し、差額を小遣いにする」という人もいるかもしれません。
 
本記事では、「会社から定期代2万5000円を支給されているのに、手前の駅から自転車で通勤して5000円浮かせていた」ケースを取り上げ、法に触れるリスクがあるのかなどを解説します。
藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

定期代2万5000円をもらっているのに別のルートから来ている同僚…

会社から定期代をもらっているのにもかかわらず、不正受給になるのは次のようなケースが考えられます。
 

・会社に届け出た経路以外で通勤する
・近くに引っ越したのに会社に申告していない
・自動車や自転車で通勤して定期券を買っていない

 
今回は、会社の最寄りの駅までの定期代2万5000円をもらっているのに、実際には数駅手前の駅までの定期2万円を買い、残りの区間を自転車で通勤していたケースを取り上げます。
 
最寄り駅から会社までは距離があるため、同僚は駅から会社まではもともと自転車を利用していました。しかし、実際は会社の最寄り駅ではなく、数駅手前の駅から自転車で通い、毎月差額5000円を小遣いにしています。
 
筆者は過去にそのような人を見たことがあり、定期代を数千円不正受給することは、立地によっては発覚しづらいことは事実です。
 
今回のケースでは、会社に申告していない手前の駅の駐輪場は、年間の費用が4000円弱かかるため、厳密にいえば差額のすべてが小遣いになるわけではありません。しかし、その分を差し引いても、毎月5000円の差額は小遣いの足しとしては結構な金額ではないでしょうか。
 

通勤ルートを偽って定期代をもらうリスク

会社に申告している経路とは別のルートでの通勤は、発覚すれば通勤手当の不正受給と判断されるでしょう。虚偽の申告によって会社をだまし、不正に受給しているのですから、悪質であれば詐欺罪に該当する可能性もあります。
 
また、手前駅からの自転車通勤中に事故を起こした場合、会社に届け出ている経路と異なるため、労災が認められない可能性があります。労災が認められなければ、例えば後遺障害があっても補償が受けられず、全額自己負担になるため要注意です。
 
また、通勤手当は一定額まで非課税ですが、あくまで実費であることが前提です。実費ではない浮いたお金は、給与所得として課税対象になります。定期代の虚偽申告は、脱税に近い行為とみなされるリスクもあるため、やめておいたほうが無難です。
 

実際の判例はどう?

虚偽の申告による定期代の不正受給は、避けたほうがよいですが、実際の判例はどうなのでしょうか。過去の事例では、通勤定期代の不正受給を理由に解雇された人が訴訟を起こし、不当解雇と認められて、事業主に450万円の支払いと、従業員の復職を命じています。
 
また、別の事例でも学校法人が450万円の支払いと教員の復職を命じており、定期代の不正受給を理由にした解雇は難しいといえるでしょう。ただし、定期代の不正受給が発覚すれば、会社側との関係が悪化するのは当然でしょう。
 
「バレなければいい」と定期代を虚偽申告し、数千円程度を浮かせられるケースがあることは事実です。しかし、前記のような多くのリスクを背負ってまでやることではないのではないでしょうか。物価高が続く昨今ですが、仕事をがんばって評価されたり、副業をして収入を上げたりして乗り越えるのが最善でしょう。
 

まとめ

虚偽の申告をして、毎月もらっている定期代の一部を浮かせている人がいるのは事実です。しかし、定期代の不正受給・申告経路とは別ルートでの通勤は、労災が認められない、発覚したときに会社との関係が悪化するなどのリスクがあります。
 
定期代の不正受給で解雇される可能性は高くはありませんが、バレるきっかけは意外に多いため、避けたほうがよいでしょう。
 
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
【PR】
FF_お金にまつわる悩み・疑問