パート先で店長に「パートに有休なんてない!」と怒られショック…勤続3年ですが“正社員じゃない”なら有休は取れませんか? 夫は「店長がおかしい」と言いますが、法律上どうなのでしょうか?
「もしかして私がずうずうしかったのかな」と落ち込む必要はまったくなく、パート勤務にも有給休暇(有休)は法律でしっかり認められています。本記事では、パート勤務の人が意外と知らない有休の条件と、店長への対処法、そして手取りを守る賢い使い方をFPが解説します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
目次
パート勤務にも有休はある! 労働基準法で定められた「比例付与」のルール
有休は正社員だけの特権ではありません。以下の2つの条件を満たせば、パートやアルバイトでも必ず取得できる権利です。
・雇い入れの日から半年間継続して働いていること
・その期間の全労働日の8割以上出勤していること
週の勤務日数が少ないパート勤務の場合、「比例付与」というルールが適用され、勤務日数に応じた日数が付与されます。例えば「週3日勤務」で「勤続3年」であれば、これまでに合計17日(半年で5日、1年半で6日、2年半で6日)の有休が付与されている計算になります。
「パートに有休はない」は法律違反! 店長への対処法
それにもかかわらず「パートには有休がない」と言い張って取得を拒否する店長は、労働基準法に違反しています。
もし店長から有休を却下された場合は、感情的に言い返すのではなく、客観的な事実を示すのが効果的です。厚生労働省がウェブ上で公開しているパート勤務者向けの有休リーフレットを印刷して見せるか、チェーン店であれば本部の相談窓口や人事部に直接連絡してみましょう。
それでも「うちにはうちのルールがある」と改善されない場合は、管轄の労働基準監督署に相談することで、行政から会社へ指導が入ることがあります。泣き寝入りせず、外部の窓口を使うことが状況を変えるきっかけになります。
GWやお盆の「シフト減」対策にも! 手取りを守る有休活用術
有休は、学校行事や体調不良のときだけでなく、「シフトが減ってしまう月」の収入を補う手段としても使えます。
ゴールデンウィーク(GW)やお盆、年末年始などは、お店が休みになったり、帰省してきた学生アルバイトがシフトに多く入ったりして、パートの勤務日数が削られがちです。そのままではその月の手取りが数万円単位で減ってしまいますが、シフトに入れなかった日に有休を充てることで、働かずに給与を確保できます。
「休むため」だけでなく、「手取りのマイナスを防ぐため」に有休を計画的に消化するのも、家計を守るための一つの工夫です。
まとめ
勤続半年以上などの条件を満たしていれば、パート勤務でも有休を取得できる権利があります。店長の「パートにはない」という言葉は、単なる知識不足か、あるいは違法なルールの押しつけです。
正しい法律の知識をもとにしっかりと有休を申請し、学校行事への参加やシフト減の際の手取り確保に役立てていきましょう。
出典
厚生労働省 労働時間等の設定の改善
働き方・休み方改善ポータルサイト 年次有給休暇取得促進特設サイト 労働者の方へ
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士
