パート先に「子どもの風邪で休みます」と連絡したら、店長に「代わりの人を探して」と言われた! 私は“時給1200円”のパートなのに、そこまでする必要あるんですか? シフト管理は「誰の責任」なのか

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パート先に「子どもの風邪で休みます」と連絡したら、店長に「代わりの人を探して」と言われた! 私は“時給1200円”のパートなのに、そこまでする必要あるんですか? シフト管理は「誰の責任」なのか
働く親にとって、我が子の急な体調不良は多くの家庭で経験する「子育てあるある」ともいえる悩みでしょう。
 
子どもの看病を理由にした欠勤は、快く受け入れてくれる場合が多いと思いますが、一部の会社では、人員不足といった理由から「休むなら、代わりの人を探して」と言われてしまうこともあるようです。
 
急な欠勤は会社に少なからず負担をかけるとはいえ、パート勤務であっても「そこまで自分が責任を負う必要があるのか」と疑問を感じる人もいるかもしれません。
 
まして子どもの体調によっては病院の予約や診察を受けるための準備に追われ、代替要員を探す時間すらないという場合もあるでしょう。本記事では、パートが休む際に「代わりを探して」と言われた場合の考え方や、法律上のポイントについて解説していきます。
渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級

シフト管理は本来「会社側」の仕事

代替要員の確保については法律で「会社が必ず探さなければならない」と明記されているわけではありません。
 
しかし、シフト管理や人員配置は本来「使用者側の管理業務」の一環と考えられており、厚生労働省のパワハラ指針でも、従業員への「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」は問題となり得るとされています。また労働契約法では、会社には労働者の生命・身体等の安全に配慮する義務があると定められています。
 
もちろん、職場によっては「代わりを探せるなら協力してほしい」というお願いベースのルールがあることもあるでしょう。しかしそれが半ば強制のようになっている場合は注意が必要です。
 
子どもの看病は親にとって精神的にも負担が大きい中、「代わりが見つかるまで休めない」と強い圧力をかけるような対応は、場合によっては問題視される可能性もあるでしょう。
 

休む側にも必要な「配慮」とは

当日の欠勤による急なシフト調整が会社側の仕事であるといっても、「代わりを探さなくていい=何もしなくていい」というわけではありません。子どもの体調不良というやむを得ない事情とはいえ、急な休みは周囲に負担がかかることも事実です。そのため、次のような配慮は大切でしょう。


・休むと決まった時点で、できるだけ早く連絡する
・必要事項を簡潔に伝える
・引き継ぎが必要なら共有する
・復帰後にお礼を伝える

こうした対応だけでも、職場の印象は大きく変わります。また自分だけでなく、ほかの子育て世代の同僚にも協力的に接することで、「困ったときはお互い様」という空気が生まれやすくなるでしょう。
 

子どもの看病で使える「子の看護等休暇」とは?

子どもが病気になり、その看護のために親が仕事を休む場合は「子の看護等休暇」という制度が利用できます。
 
これは子どもの病気やけがの看病、予防接種、健康診断などの際に取得できるもので、小学校3年生修了までの子どもを養育する労働者が対象となっています。対象となる子どもが1人なら年5日まで、2人以上なら年10日まで取得可能です。
 
つまり、「子どもが熱を出したから休む」という行為自体は、制度としても想定されていることだといえるでしょう。ただし、この休暇が有給か無給であるかは、会社の規定によります。
 

普段から協力し合う関係づくりを

パートを休む際に、会社から「代わりを探して」と言われたとしても、シフト管理や人員配置は、会社側の役割です。
 
休む側にも、早めに連絡するなどの配慮は必要ですが、代替要員の確保まで当然の義務のように背負う必要はないと考えられます。子どもの看病は誰にでも起こり得ることです。
 
ただし「休んで当然」と思わないようにし、他の子育て中の同僚が急に休まなければならなくなった際には、お互いに支え合う姿勢を持つようにしましょう。
 
そうした関係を日頃から作っておくことで、自分が困ったときにも協力や理解を得やすくなり、職場全体の雰囲気もやわらかくなっていくのかもしれません。
 

出典

厚生労働省 職場におけるハラスメント
厚生労働省 子の看護等休暇
 
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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