親から毎月「12万円」の仕送りを受けていますが、実際に使うのは「7万円」ほどです。生活費は税金がかからないと聞いたので、残りの「5万円」は貯金にまわしても大丈夫ですよね?
しかし、実際には受け取ったお金の使い方によっては贈与税の対象になる場合があります。特に、生活費として受け取ったお金をそのまま貯金しているケースでは注意が必要です。
今回は、親から毎月12万円の仕送りを受け取り、実際には7万円程度しか使わない場合を例に、贈与税の考え方や注意点について分かりやすく解説します。
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目次
生活費としての仕送りは原則として贈与税がかからない
親から子どもへの仕送りは、一定の条件を満たせば贈与税の対象になりません。
国税庁によると、親子や夫婦、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費として受け取る財産で、通常必要と認められるものについては贈与税がかからないとされています。
ここでいう生活費とは、家賃や食費、光熱費だけではありません。日常生活に必要な費用全般を指しており、治療費や養育費なども含まれます。例えば、一人暮らしをしている大学生に対して親が毎月生活費を送金し、そのお金を家賃や食費の支払いに使っている場合は、一般的に贈与税はかかりません。
そのため、毎月12万円の仕送りを受け取り、その大半を日常生活のために使っているのであれば、その部分については基本的に問題ないと考えられます。
使い切れずに残ったお金を貯金すると贈与税がかかる可能性がある
注意したいのは、生活費として受け取ったお金を使わずに残した場合です。
国税庁は、贈与税がかからないのは「生活費や教育費として必要な都度、直接それらの支払いに充てるためのお金」に限られると説明しています。さらに、生活費の名目で受け取ったお金でも、それを預金したり、株式や不動産の購入資金に充てたりした場合は贈与税がかかるとしています。
今回のケースでは、毎月12万円受け取るものの、実際の支出は7万円程度とのことです。残りの5万円を毎月貯金している場合、その貯金部分は本来の生活費として使われていないことになります。
例えば、1年間続けると「5万円×12ヶ月」で60万円が貯まります。さらに数年間継続すれば、かなりの金額になります。国税庁の資料においても、生活費などとして受け取ったお金が預貯金として残っている場合には、その生活費などに充てられなかった部分については贈与税の課税対象になると示しています。
そのため、「生活費として受け取ったお金だから、余った分をいくら貯金しても非課税」と考えるのは危険です。
毎月の仕送りで注意したいポイントとは?
毎月の仕送りで注意したいポイントは、送金額が実際の生活費として妥当な範囲かどうか、そして受け取ったお金がどのように使われているかです。
例えば、毎月12万円の仕送りを生活費として使っているのであれば、非課税として認められる可能性が高いでしょう。一方で、毎月大きな金額が余り続け、それが長期間にわたって預金口座に積み上がっている場合は、「生活費ではなく財産の贈与ではないか」と判断される可能性があります。
もし毎月の仕送りが実際の生活費を大きく上回っているのであれば、親子で送金額を見直すことも選択肢のひとつです。実際の生活に必要な金額に近づけることで、後々の税務上のトラブルを避けやすくなります。
仕送りの非課税ルールを正しく理解しておこう
親からの仕送りは、生活費や教育費として必要な範囲で使うのであれば、原則として贈与税はかかりません。しかし、生活費として受け取ったお金を使わずに貯金したり、投資や資産購入にまわしたりした場合は、その部分が贈与税の対象になる可能性があります。
今回のケースでは、毎月余る5万円を継続的に貯金しているのであれば、「生活費だから非課税」と単純に判断することはできません。実際の支出状況や貯蓄額によって扱いが変わる可能性があるため、注意が必要です。
仕送りを受けている人は、「何のためのお金で、実際にどう使ったか」まで意識することが大切です。非課税のルールを正しく理解し、不安がある場合は税務署や税理士に相談することで、安心して生活設計を進められるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A [Q1-3] 数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。(5ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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