更新日: 2024.07.26 年収
年収500万円と年収1000万円、手取りはそれぞれいくら?
ところで、年収が2倍になったら、手取り額も2倍になるのでしょうか。今回は年収500万円と年収1000万円の場合で、手取り額がいくらになるかを解説します。
執筆者:中村将士(なかむら まさし)
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
年収と手取り額の違い
「年収はいくらですか?」と聞かれたら、あなたは何と答えますか。総支給額でしょうか、それとも手取り額でしょうか。
正解は総支給額です。年収とは総支給額のことをいい、手取り額とは違います。手取り額とは、総支給額から社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)を差し引き、さらに源泉所得税と住民税を差し引いたものをいいます。「可処分所得」という言い方をする場合もあります。
年収500万円と年収1000万円の手取り額の計算
実際に、年収500万円と年収1000万円の手取り額を計算してみます。
条件の設定
計算をするにあたり、条件を以下のように定めます。
・年収500万円の場合、給与を25万円×12ヶ月、賞与を100万円×2回とする
・年収1000万円の場合、給与を50万円×12ヶ月、賞与を200万円×2回とする
・上記以外の手当については考慮しないものとする
・介護保険第2号被保険者に該当するものとする
・健康保険(介護保険)、厚生年金保険は、全国健康保険協会のものに加入するものとし、保険料率は東京都のものを採用する
・雇用保険について、事業の種類は「一般の事業」とする
・扶養親族は2人とする
・住民税については考慮しないものとする
健康保険(介護保険)料、厚生年金保険料の計算
健康保険(介護保険)料と厚生年金保険料を求める場合、「標準報酬月額(標準賞与額)」に保険料率を掛けて算出します。
標準報酬額は、給与が月額25万円の場合の「26万円」、月額50万円の場合は「50万円」となります(正確には、標準報酬月額は4月から6月の報酬の平均を取りますが、今回は概算のため無視します)。
標準賞与額とは、賞与の額から1000円未満の端数を切り捨てた額のことです。ただし、標準賞与額には上限があり、健康保険は年間573万円、厚生年金保険は月間150万円となります。
今回の例では、賞与が100万円×2回(年収500万円の場合)、200万円×2回(年収1000万円の場合)としていますので、厚生年金保険料を計算する際には100万円×2回(年収500万円の場合)、150万円×2回(年収1000万円の場合)と読み替える必要があります(健康保険料を計算するときは、特に変更はありません)。
それぞれの保険料率は、健康保険(介護保険)が「11.64%」、厚生年金保険が「18.300%」となります。
健康保険(介護保険)料と厚生年金保険は労使折半(会社と従業員が半分ずつ負担)となっていますので、負担額としては標準報酬月額(標準賞与額)に保険料率を掛けて算出した額の半分となります。
以上のことを踏まえ1月(1回)当たりのそれぞれの保険料を算出すると、以下のようになります。
年収500万円 | 年収1000万円 | |||
---|---|---|---|---|
給与分 | 賞与分 | 給与分 | 賞与分 | |
健康保険(介護保険)料 | 1万5132円 | 5万8200円 | 2万9100円 | 11万6400円 |
厚生年金保険料 | 2万3790円 | 9万1500円 | 4万5750円 | 13万7250円 |
雇用保険料の計算
雇用保険料は、給与(賞与)の額に保険料率を掛けて算出します。雇用保険料率は「3/1000」です。
1月(1回)当たりのそれぞれ雇用保険料を計算すると、以下のようになります。
年収500万円 | 年収1000万円 | |||
---|---|---|---|---|
給与分 | 賞与分 | 給与分 | 賞与分 | |
雇用保険料 | 750円 | 3000円 | 1500円 | 6000円 |
源泉所得税の計算
源泉所得税は、「源泉徴収税額表」を参照します。給与に対する源泉所得税を算出するときには「給与所得の源泉徴収税額表」を、賞与に対する源泉所得税を算出するときには「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照します。
このとき「その月の(賞与の場合は前月の)社会保険料等控除後の給与等の金額」を把握しておく必要がありますが、これは、給与から健康保険(介護保険)料、厚生年金保険料、雇用保険料を差し引いた額のことです。
「その月の(または前月の)社会保険料等控除後の給与等の金額」は、以下のように計算します。
年収500万円 | 年収1000万円 | |
---|---|---|
給与の額 | 25万円 | 50万円 |
健康保険(介護保険)料 | 1万5132円 | 2万9100円 |
厚生年金保険料 | 2万3790円 | 4万5750円 |
雇用保険料 | 750円 | 1500円 |
差引金額 | 21万328円 | 42万3650円 |
上で求められた金額を基に、源泉所得税の金額を参照すると、以下のようになります。
年収500万円 | 年収1000万円 | |||
---|---|---|---|---|
給与分 | 賞与分 | 給与分 | 賞与分 | |
源泉所得税額 | 1890円 | 2万420円 | 1万2000円 | 24万5040円 |
なお、「賞与の金額に乗ずべき率」は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から、年収500万円の場合は「2.042%」、年収1000万円の場合は「12.252%」であると読み取ることができます。
手取り額の計算
以上のことから、1月(1回)当たりの手取り額は、以下のようになります(厳密にはここからさらに住民税を差し引く必要があります)。
年収500万円 | 年収1000万円 | |||
---|---|---|---|---|
給与分 | 賞与分 | 給与分 | 賞与分 | |
支給額 | 25万円 | 100万円 | 50万円 | 200万円 |
健康保険(介護保険)料 | 1万5132円 | 5万8200円 | 2万9100円 | 11万6400円 |
厚生年金保険料 | 2万3790円 | 9万1500円 | 4万5750円 | 13万7250円 |
雇用保険料 | 750円 | 3000円 | 1500円 | 6000円 |
源泉所得税額 | 1890円 | 2万420円 | 1万2000円 | 24万5040円 |
手取り額 | 20万8438円 | 82万6880円 | 41万1650円 | 149万5310円 |
まとめ
今回の計算は、住民税を差し引いていませんので、厳密には手取り額を計算したとはいえませんが、大まかに把握することはできそうです。
年収500万円の場合の手取り額は415万5016円、年収1000万円の場合のそれは793万420円となりました。ここからさらに住民税を差し引く必要があることに注意が必要です。
このことから、年収が2倍になっても手取り額が2倍になるわけではないということが分かります。これは、収入が多くなればその分だけ税率が高くなるという「超過累進税率」を採用していることに起因しています。
年収と手取り額への理解の一助となれば幸いです。
出典・参考
全国健康保険協会 「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
厚生労働省 「令和3年度の雇用保険料率について」
全国健康保険協会 「賞与の範囲」
国税庁 「給与所得の源泉徴収税額表(令和3年分)」
国税庁 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和3年分)」
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー