更新日: 2022.02.15 年収
年収を時給換算するといくら? 年収別に計算してみました
本記事では、年収400~1000万円の時給はいくらくらいなのかを紹介します。計算方法も紹介していますので、ぜひ本記事を参考にして、自分の年収を時給換算してみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年収を時給換算する方法
時給換算は、厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」より、最低賃金の対象となる「基本給」と「諸手当」のみで試算します。
諸手当は、通勤手当、家族手当、精皆勤手当は対象外とあるため、それらを除いた金額を割り出しましょう。そのほかにも、時間外勤務手当や休日出勤手当、深夜勤務手当も除外します。
時給換算するのに必要な金額を割り出したら、その金額を所定労働日数で割り、所定労働時間で割った数字が、自分の時給です。
年収別に時給換算するといくらくらい?
では、年収別に時給換算するといくらくらいになるのでしょうか。年収400~1000万円の時給を見てみましょう。
●条件を同じにするため、今回の試算では手当なし(額面年収)で試算
●1日の労働時間:8時間
●1ヶ月の出勤日数:20日
【図表1】
年収 | 時給 |
---|---|
400万円 | 2083円 |
500万円 | 2604円 |
600万円 | 3125円 |
700万円 | 3645円 |
800万円 | 4166円 |
900万円 | 4687円 |
1000万円 | 5208円 |
年収400万円の人の時給は2083円、年収が100万円上がるごとに時給が520円程度上がっていきます。
今回の試算は簡易的な計算であり、基本給と諸手当のみで細かく計算すれば、多くの人の時給が下がることが予想できます。残業なし、休日出勤なしなど、各種手当を含まず上記の年収を得ている人は参考にしやすいでしょう。
残業が多ければ時給は下がる
時給換算は、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当を除外して計算します。したがって、残業が多い人や休日出勤している人は、同じ年収でも時給換算すると下がります。
仮に、毎日2時間残業しており、1日の労働時間が10時間だった場合で試算してみましょう。
●条件を同じにするため、今回の試算では手当なし(額面年収)で試算
●1日の労働時間:10時間
●1ヶ月の出勤日数:20日
【図表2】
年収 | 時給 |
---|---|
400万円 | 1666円 |
500万円 | 2083円 |
600万円 | 2500円 |
700万円 | 2916円 |
800万円 | 3333円 |
900万円 | 3750円 |
1000万円 | 4166円 |
同じ年収400万円でも、毎日2時間残業している人は時給が1666円と下がります。残業なしの人は2083円なので、この差はかなり大きいでしょう。
反対に、作業効率を上げて8時間かけて行う仕事が6時間で終われば、時給をもっと上げることができます。会社員である以上、1日の労働時間は契約で決められていますが、自分で努力して生産性を高めてみましょう。
特に、リモートワークをしている人は、生産性を意識してみることで時給を大きくアップできるかもしれません。
会社員が手取りを増やす方法
社会人が手取りを増やす方法はいくつかあります。なかでも、下記の税制メリットある制度を活用するのがおすすめです。
●iDeCo(個人型確定拠出年金)
●ふるさと納税
iDeCoは老後資金を貯めながら、税制上の優遇措置が受けられる私的年金制度です。60歳未満の会社員で、勤務先にて「企業型確定拠出年金」に加入している人も、iDeCoへの加入が認められていれば入れます。
企業で加入している企業年金に応じて、掛金の上限が月額1万2000~2万3000円と変わります。少額からできるので、初心者の人でもはじめやすいでしょう。
ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に寄付することで、寄付金に応じた返礼品がもらえる制度です。掛金から2000円を差し引いた残りの金額の還付・控除が受けられます。
自治体への寄付として「住民税の先払い」分が控除されるもので、実際の節税とは異なります。しかし、2000円の自己負担で寄付先の自治体から返礼品が受け取れるため、とてもお得です。
1年間に6ヶ所以上の自治体に寄付しなければ、確定申告しないで済む「ワンストップ特例制度」の利用ができるので、手続きも簡単です。
時給換算して自分の時給をチェックしてみよう
時給換算は、時間外勤務手当、休日出勤手当などの諸手当を引いた年収から、1日の労働時間と1ヶ月の労働日数を割れば算出できます。同じ年収でも、残業や休日出勤が多い企業だと時給が大きく下がります。
アルバイトやパートは、時給制なので計算しやすいですが、社会人になると月給制が多いため、自分の時給を気にする人は少ないでしょう。ぜひ一度、時給換算して自分の時給をチェックしてみてください。
出典
厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部