更新日: 2022.11.26 年収

年収300万円の「副業の壁」は取りやめ? 新たにできた事業所得の判断基準とは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年収300万円の「副業の壁」は取りやめ? 新たにできた事業所得の判断基準とは?
働き方改革が進み、副業をしている・始めてみたいと思っている方も多いのではないでしょか? 副業を始めて所得が増えると、税金を自分で納める必要があります。
 
本記事では、副業に関わる税金について国税庁が2022年10月7日に通達した「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)を解説します。
 
副業をする方にとって影響が大きな通達なので、ぜひ参考にしてみてください。
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副業は雑所得か事業所得

稼いだ所得は、その属性により種類分けされます。会社員が会社から得た給与は「給与所得」です。副業でも、ほかの会社に勤めて給与として報酬を受け取れば、給与所得となります。
 
一方、個人としてブログやせどり・クラウドソーシングなどで所得を得た場合は「雑所得」か「事業所得」です。この雑所得と事業所得のどちらに該当するかが、今まで線引きが曖昧でした。
 
そのため、本人が、行っている副業は事業であると主張して事業所得として申告することが頻発していました。これは、雑所得と事業所得に明確な棲み分けがなく、事業所得として申告する方がさまざまなメリットを得られるためです。
 

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事業所得はメリットが多い

事業所得として申告すれば、複式簿記で記録している、確定申告をe-taxで行っているなどの要件を満たすと、最大で所得が65万円控除されます。65万円、課税される所得が減るため影響はとても大きいです。
 
また、副業が赤字だった場合には、給与所得と損益通算ができます。副業で100万円の赤字で給与所得が500万円だった場合、給与所得と副業の赤字を損益通算し、給与所得は400万円となり、所得を減らすことが可能です。
 
上記のとおり、事業所得にはメリットが多く存在します。
 

年収300万以下の副業は雑所得に?

事業所得と雑所得の線引きを明確にするため、2022年8月1日、国税庁は所得税の基本通達の改正案を公表しました。
 
内容は、年収300万円以下の副業は、原則として雑所得とするというものです。副業で年収300万円を超える方はそう多くはいないので、多くの方が雑所得として申告せざるをえなくなる改正案です。
 

パブリックコメントにより年収300万の壁は崩壊

年収300万円以下の副業は原則として雑所得とするという改正案に対して、反対を主張する多くのパブリックコメントが寄せられました。
 
2022年8月1日~8月31日にホームページ等を通じて寄せられたパブリックコメントは、合計7059通です。寄せられた意見は以下のようなものでした。

【国税庁に寄せられたパブリックコメント】

●今回の通達改正は、副業を推進する政府の方針に逆行するものではないか。
●今回の通達改正は、増税ではないか。

多くのパブリックコメントを基に国税庁は改正案の変更を決定し、年収300万円という基準は撤廃されました。パブリックコメントが、国の方針を動かしたことになります。
 

帳簿書類を保存していれば事業所得に!

新たに設けられた事業所得と雑所得の判定基準としては、帳簿書類を保存しているかどうかです。そのため、年収がいくらといった基準はなくなり、日々の取り引きを帳簿付けして保存していれば、原則、事業所得として申告できます。
 

税金を意識して生活しよう

副業をしていなくて会社から給与をもらうだけだと、普段の生活で税金を意識することは少ないかもしれません。
 
ただし、iDeCoやNISAなど、税制面でメリットがある制度を国は用意しています。制度を利用して、賢くお得に日々の生活を送りましょう。
 

出典

国税庁 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
国税庁 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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