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更新日: 2022.12.26 年収

「今年の年収は103万円以下に抑えたい…!」 12月の給与の支払日が翌月の場合、どうしたらいい?

「今年の年収は103万円以下に抑えたい…!」 12月の給与の支払日が翌月の場合、どうしたらいい?
配偶者の扶養内で収入を得るには、給与収入の場合は年間103万円以下に抑える必要があります。パートやアルバイトをする際、扶養控除の額を超えないよう意識している方もいるでしょう。
 
しかし、12月分の給与が翌年1月に支払われるという職場は多いものです。これでは、年末調整に間に合わせることはできません。そこで、給与の支払日が翌月の場合の適切な対処について解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年末調整に必要なのは「所得の見積額」

扶養控除が受けられるかどうかは「給与所得者の扶養控除等の申告書」に記載する金額で判断されます。これは、年末に配偶者の勤務先から提出を求められるもので、収入の事実があればその額を記載しなければなりません。
 
ただし、このときに必要なのは1年間の所得の「見込み額」です。つまり、12月の給与を受け取るのが翌年の1月だった場合「支払われる予定の給与を加算した額」が分かればいいということになります。
 
12月分の給与明細が手元にない場合でも、支払われる額が把握できているなら、それを加算して記入しておけば問題はありません。金額がまったく予想できないというときは、勤務先に確認するのもいいでしょう。配偶者の年末調整で確認が必要であることを伝えれば、協力してもらえる可能性は高いといえます。
 
もしも、勤務先でもまだ計算されていないなどの事情で確認がとれないときは、出勤日数や条件が近い月を参考にしておおよその金額を出すという方法もあります。必要なのは、あくまで見込み額です。
 

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実際に記載するのは収入ではなく「所得」

「給与所得者の扶養控除等の申告書」には、1年間の「収入」ではなく「所得」を記載します。ここで注意しておきたいのは、給与収入と所得は違うということです。
 
配偶者控除の対象になるのは103万円以下の「給与収入」ですが、この額を所得の見込み額として記載すると控除の対象とみなされなくなるので注意しましょう。誤解して記載すると所得が多いことになり、扶養控除が受けられなくなります。
 
所得とは、給与の支給額から「給与所得控除額」を差し引いた額のことです。パートなどで給与収入が103万円以下の人の給与所得控除額は最低55万円なので「103万円−55万円=48万円」が所得になります。つまり「給与所得者の扶養控除等の申告書」に記載する所得の見込み額は48万円です。
 
もちろん、48万円で記載するには、1月分も含めた1年間の給与収入が103万円以下で収まっていなければなりません。実際には103万円をはるかに超えた収入になっているのに、控除を受けたいために48万円と記載することのないよう注意しましょう。可能な方法で1月分の給与を出して年間の収入を確認し、そのうえで103万円以下であることが所得の見込み額が48万円になる条件です。
 

年末調整には「所得の見込み額」を記載すれば大丈夫

給与の支払いが1月の場合、勤務先に確認するなどして1年間の収入を算出しておけば問題はありません。103万円以下であることを確認したうえで、配偶者の「給与所得者の扶養控除等の申告書」に所得の見込み額として48万円と記載しておきましょう。ただし、103万円を超えてしまうためにごまかすのは違法になります。不明なことがあったときは、管轄の税務署に相談することも大切です。
 

出典

国税庁 令和4年分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例

国税庁 No.1180扶養控除

国税庁 No.1800パート収入はいくらまで所得税がかからないか

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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