「年収400万円」と「年収500万円」の手取りの差はどれくらい? 社会保険料を計算してみた!
配信日: 2023.02.21
本記事では、給与の手取りの計算方法を解説すると共に、年収400万円と年収500万円では手取りでいくらの差があるのかについて紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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手取りの計算方法
手取りの計算方法は、年収-社会保険料-所得税-住民税です。本記事では、東京都在住の40代会社員で年収が400万円の場合と500万円の場合を概算でそれぞれ考えます。
社会保険料の計算
主な社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料です。健康保険料率は東京都で全国健康保険協会の場合は、勤め先と折半するので4.905%の負担となります。
次に厚生年金保険料率は勤め先と折半するので実質的な負担は9.15%になります。会社員の場合は雇用保険料も支払います。勤め先の業種にもよりますが、ここでは一般的な0.3%の負担で考えます。
そして、40歳以降は介護保険料を支払う必要があります。会社と折半した0.82%の負担です。これらの社会保険料率を400万円と500万円にかけて計算することで、社会保険料を求めることが可能です。
年収400万円の社会保険料
年収400万円の場合に、前述の計算式を当てはめると、400万円×(4.905%+9.15%+0.3%+0.82%)となり、60万7000円です。
年収500万円の社会保険料
年収500万円の場合に、前述の計算式を当てはめると、500万円×(4.905%+9.15%+0.3%+0.82%)となり、75万8750円となります。
所得税
税金には所得税と住民税があります。所得税も毎月の給与から差し引かれています。しかし、所得税には控除があるので、まずは控除額を知ることが重要です。
主な控除は基礎控除と給与所得控除、社会保険料控除です。所得税の基礎控除は所得が2400万円以下の場合は48万円になります。また、給与所得控除は360万円超から660万円未満の給与収入の場合は収入金額×20%+44万円です。また、社会保険料を支払っている場合は全額控除を受けられます。
給与収入からこれらの控除を引いたうえで、課税される所得金額を算出します。所得が1000円から194万円までの場合は5%です。所得が195万円から330万円までの場合は10%の税率がかかり、9万7500円がさらに控除されます。
年収400万円の所得税
基礎控除48万円+給与所得控除(400万円×20%+44万円)+60万7000円の232万7000円が控除されます。そのため、400万円-232万7000円で167万3000円が課税対象になります。この場合は167万3000円×5%となり、8万3650円が所得税です。
年収500万円の所得税
基礎控除48万円+給与所得控除(500万円×20%+44万円)+75万8750円の267万8750円が控除されます。そのため、500万円-267万8750円で232万1250円が課税対象になります。この場合は232万1250円×10%-9万7500円となり、13万4625円が所得税です。
住民税
住民税についても控除があります。住民税の基礎控除は、所得金額が2400万円以下の場合は43万円です。これに加えて給与所得控除と社会保険料控除があります。また、住民税は定額負担の均等割と所得金額に応じた所得割があります。東京都の場合は均等割が5000円、所得割は10%です。
年収400万円の住民税
基礎控除43万円+給与所得控除(400万円×20%+44万円)+60万7000円の227万7000円が控除されます。そのため、400万円-227万7000円で172万3000円が課税対象になります。この場合は172万3000円×10%+均等割5000円となり、17万7300円が住民税です。
年収500万円の住民税
基礎控除43万円+給与所得控除(500万円×20%+44万円)+75万8750円の262万8750円が控除されます。そのため、500万円-262万8750円で237万1250円が課税対象になります。この場合は237万1250円×10%+均等割5000円となり、住民税は24万2125円がとなります。
手取りの差は約70万円!
年収400万円の場合は400万円-60万7000円-8万3650円-17万7300円で313万2050円が手取りとなります。年収500万円の場合の手取りは、500万円-75万8750円-13万4625円-24万2125円で386万4500円です。
年収では100万円の差ですが、手取りの差は73万2450円となりました。年収が増えると税金も高くなるので手取りの場合、差は狭まることになります。年収が増えたら生命保険料控除などを利用して節税をすることも検討しましょう。
出典
全国健康保険協会 令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
厚生労働省 令和4年度雇用保険料率のご案内
国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
東京都主税局 個人住民税
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部