更新日: 2023.03.06 年収
【残業】「時間外×深夜」バイト先で夜まで働きました…日給はいくらになりますか? 時給1200円です。
本記事では労働基準法で定められている割増賃金について解説して、時給1200円のアルバイトで午前8時から午後10時半まで働いた場合の日給について計算するので参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
時給1200円のアルバイトで午前8時から午後10時30分まで働いた割増賃金
時給1200円のアルバイトで午前8時から午後10時30分まで働いた割増賃金は、「深夜手当」と「時間外手当」の2つが適用されます。
「深夜手当」は午後10時から日付をまたいで翌日の午前5時まで働いている場合に適用され、「時間外手当」は、「1日の勤務時間が8時間を越えた場合」に適用される割増賃金です。割増賃金は条件を満たしているなら同時に適用されるため、午前8時から午後10時30分まで働いた場合には、「深夜手当」と「時間外手当」の両方が適用されるでしょう。
さまざまなアルバイトで夜勤の方が日勤よりも給料が高い理由として、深夜手当が適用されているためといえます。割増賃金は時給を基準として考えられますが、深夜手当では割増率が25%以上で時間外手当も割増率が25%以上です。つまり、深夜手当と時間外手当が同時に適用されている場合、25%+25%=50%が時給に対しての割増率になります。
時給1200円のアルバイトで8時から午後10時30分まで働いた場合の日給
時給1200円のアルバイトで8時から午後10時30分まで働いた場合の日給計算は、「通常の時給が支払われる時間帯」「時間外手当が支払われる時間帯」「深夜手当と時間外手当が支払われる時間帯」の3つに分けて考えます。時間帯ごとに給料を計算すると以下のようになります。
・通常の時給が支払われる時間帯
午前8時~午後4時(8時間) 1200円×8時間=9600円
・時間外手当が支払われる時間帯
午後4時~午後10時(6時間) 1200円×1.25倍×6時間=9000円
・深夜手当と時間外手当が支払われる時間帯
午後10時~午後10時30分(30分) 1200円×(1.25倍+1.25倍)×0.5時間=900円
・すべての時間帯を合算した日給
9600円+9000円+900円=1万9500円
時給1200円のアルバイトで8時から午後10時30分まで働いた場合の日給は1万9500円であり、それぞれの時間帯を見ても割増賃金が発生している時間帯の方が時給は高いです。そのため、同じ時間働いて少しでも多く給料を得たいと考えているなら、深夜手当や時間外手当が支払われるようにシフトに入るなどの方法が挙げられます。
他の割増賃金も同時に適用される
割増賃金は深夜手当と時間外手当だけでなく、他にも休日手当なども同時に適用されるので条件が重なればさらに時給が高くなるケースも考えられるでしょう。
また、時間外労働は1ヶ月に60時間を越えた場合は割増率が50%になり、時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間など)を超過した場合は割増率が25%上乗せされます。このように複数の割増賃金が適用されるケースでは、給料計算が間違っていないか確認するようにしましょう。
まとめ
時給1200円のアルバイトで午前8時から午後10時30分まで働いた場合、通常の時給に加えて深夜手当や時間外手当が適用されるので給料が多くなります。時間外手当は労働者の負担を考えて割増率が定められているため、割増賃金が適用されていない場合は、ためらうことなく請求することをおすすめします。
出典
厚生労働省愛媛労働局 時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2)
東京労働局 しっかりマスター 割増賃金編
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部